(辺地の要件)第一条辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する住民の数その他について政令で定める要件は、当該地域の総務省令で定める中心を含む五平方キロメートル以内の面積の区域の人口(法第三条第一項の規定により総合整備計画を定める日の属する年度の初日において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。)が五十人以上であり、かつ、そのへんぴな程度が総務省令で定める基準に該当している地域であることとする。
(法第二条第二項第六号の施設)第二条法第二条第二項第六号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一電気通信に関する施設二農道及び林道(常時公共の用に供するものに限る。)三小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及びその他の職員のための住宅四学校給食の実施に必要な施設及び設備五小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設六公民館その他の集会施設七保育所、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び児童館八高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設九こども家庭センター十下水処理のための施設十一消防施設十二住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)十三除雪機械十四農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業教育の拡充、保健福祉の増進等に資するための総合的な施設十五農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設のうち、共同利用施設その他の施設で総務省令で定めるもの十六地場産業の振興に資する施設のうち、生産施設、加工施設、流通販売施設その他の施設で総務省令で定めるもの十七観光又はレクリエーシヨンに関する施設
(総合整備計画の提出手続等)第三条市町村長は、法第三条第一項の規定による総合整備計画を総務大臣に提出するときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事は、意見を附することができる。
(経過措置)第二条この政令の施行の日前に設置された第六条第一号の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第三条第二項の規定により同条第一項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第六条第一号の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条次に掲げる施設のうち、児童福祉法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正後の母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。次条において「新母子保健法」という。)第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる事業の用に供するものであって、かつ、第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に規定するこども家庭センターに該当しないものは、同条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号に規定するこども家庭センターとみなす。一この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に規定する母子健康包括支援センター(以下この号及び次号において「母子健康包括支援センター」という。)であった施設及び児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第六十三号)附則第二条の規定により母子健康包括支援センターとみなされていた施設二施行日前に定められた辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第三条第一項に規定する総合整備計画(母子健康包括支援センターの整備について定めたものに限る。)に基づいて施行日以後に設置される施設