一 電線(定格電圧が一〇〇ボルト以上六〇〇ボルト以下のものに限る。)であって、次に掲げるもの | |
(一) 絶縁電線であって、次に掲げるもの(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下のものに限る。) | |
1 ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含む。) | 二年 |
2 合成樹脂絶縁電線(附則別表第三第一号(一)に掲げるものを除く。) | 二年 |
(二) ケーブル(導体の公称断面積が二二平方ミリメートル以下、線心が七本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。) | 二年 |
(三) コード | 二年 |
(四) キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下及び線心が七本以下のものに限る。) | 二年 |
二 電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックスであって、次に掲げるもの(銅製及び黄銅製のもの並びに防爆型のものを除く。) | |
(一) 電線管(可撓電線管を含み、内径が一二〇ミリメートル以下のものに限る。) | 三年 |
(二) フロアダクト(幅が一〇〇ミリメートル以下のものに限る。) | 三年 |
(三) 線樋(幅が五〇ミリメートル以下のものに限る。) | 三年 |
(四) 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。) | 三年 |
(五) ケーブル配線用スイッチボックス | 三年 |
三 ヒューズであって、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。) | |
(一) 温度ヒューズ | 二年 |
(二) その他のヒューズ(定格電流が一アンペア以上二〇〇アンペア以下(電動機用ヒューズにあっては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものに限り、附則別表第三第二号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。) | 二年 |
四 配線器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下(蛍光灯用ソケットにあっては、一〇〇ボルト以上一、〇〇〇ボルト以下)のものであって、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。) | |
(一) タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が三〇アンペア以下のものに限り、附則別表第三第三号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 三年 |
(二) 開閉器であって、次に掲げるもの(定格電流が一〇〇アンペア以下(電動機用のものにあっては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |
1 箱開閉器(カバー付スイッチを含む。) | 三年 |
2 フロートスイッチ | 三年 |
3 圧力スイッチ(定格動作圧力が二九四キロパスカル以下のものに限る。) | 三年 |
4 ミシン用コントローラー | 三年 |
5 配線用遮断器 | 三年 |
6 漏電遮断器 | 三年 |
(三) カットアウト(定格電流が一〇〇アンペア以下のものであって、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるものに限る。) | 三年 |
(四) 接続器及びその附属品であって、次に掲げるもの(定格電流が五〇アンペア以下のものであって、極数が五以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。) | |
1 差込み接続器(附則別表第三第三号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 三年 |
2 ねじ込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 三年 |
3 ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 三年 |
4 ローゼット | 三年 |
5 ジョイントボックス | 三年 |
五 電流制限器(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格電流が一〇〇アンペア以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。) | 二年 |
六 小形単相変圧器及び放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(定格一次電圧(放電灯用安定器であって変圧式以外のものにあっては、定格電圧)が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数(二重定格のものにあっては、その一方の定格周波数。以下同じ。)が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。) | |
(一) 小形単相変圧器であって、次に掲げるもの(定格容量が五〇〇ボルトアンペア以下のものに限る。) | |
1 家庭機器用変圧器(2に掲げるもの並びに附則別表第三第四号(一)1及び5に掲げるもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 二年 |
2 電子応用機械器具用変圧器(定格容量が一〇ボルトアンペアを超える電源変圧器に限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 二年 |
(二) 放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が五〇〇ワット以下のものに限る。) | |
1 蛍光灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 二年 |
2 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 二年 |
3 オゾン発生器用安定器 | 二年 |
七 単相電動機(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限り、極数変換型のもの、防爆型のもの、紡績機械用、金属圧延機械用又は医療用機械器具用の特殊な構造のもの及び電動ミシン以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 二年 |
八 電熱器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格消費電力が一〇キロワット以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。) | |
(一) 電気ホットプレート及び電気フライパン | 二年 |
(二) 電気髪ごて及びヘアカーラー | 二年 |
九 電動力応用機械器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。) | |
(一) 電気ポンプ(定格消費電力が一・五キロワット以下のものに限り、附則別表第四第四号(六五)に掲げるもの並びに真空ポンプ、オイルポンプ、サンドポンプ及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 二年 |
(二) 電気草刈機及び電気刈込み機 | 二年 |
(三) 電気芝刈機 | 二年 |
(四) 電気歯ブラシ及び電気ブラシ | 二年 |
(五) 毛髪乾燥機、電気かみそり、電気バリカン、電気つめ磨き機その他の理容用電動力応用機械器具 | 二年 |
(六) 換気扇(定格消費電力が三〇〇ワット以下のものに限る。) | 二年 |
(七) 電気冷房機(電動機の定格消費電力の合計が七キロワット以下のものに限り、電熱装置を有するものにあっては、その電熱装置の定格消費電力が五キロワット以下のものに限る。) | 二年 |
(八) 空気清浄機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) | 二年 |
(九) 電気グラインダー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気スクリュードライバーその他の電動工具(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。) | 二年 |
(一〇) 電気マッサージ器 | 二年 |
一〇 電気スタンド、家庭用つり下げ型蛍光灯器具、ハンドランプ、庭園灯器具、装飾用電灯器具(口金のない電球又は受金の内径が一五・五ミリメートル以下のソケットを有するものに限る。)その他の白熱電灯器具及び放電灯器具(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のものを除く。) | 二年 |
一一 直流電源装置(交流電源装置と兼用のものを含み、定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下、定格容量が一キロボルトアンペア以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限り、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く。) | 二年 |