(地区居住者等による提案)第一条災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第四十二条の二第二項の規定により共同して計画提案を行おうとする者は、その全員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村防災会議に提出しなければならない。一地区防災計画の素案二計画提案を行うことができる者であることを証する書類
(防災訓練のための交通の禁止又は制限に係る標示の様式等)第一条の二災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号。以下「令」という。)第二十条の二第一項の標示の様式は、別記様式第一のとおりとする。2令第二十条の二第一項の規定により標示を設置する場所は、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は道路の区間の前面及びその区域又は道路の区間内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。
(令第二十条の三第一号の内閣府令で定める基準)第一条の三令第二十条の三第一号の内閣府令で定める基準は、居住者、滞在者その他の者(第一条の八第二号において「居住者等」という。)の受入れの用に供すべき屋上その他の部分(安全区域(令第二十条の三第二号に規定する安全区域をいう。)外にある同号ロに規定する施設である指定緊急避難場所にあつては、当該部分及び当該部分までの避難上有効な階段その他の経路)について、物品の設置又は地震による落下、転倒若しくは移動その他の事由により避難上の支障を生じさせないものであることとする。
(令第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準)第一条の四令第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準は、当該異常な現象により生ずる水圧、波力、振動、衝撃その他の予想される事由により当該施設に作用する力によつて損壊、転倒、滑動又は沈下その他構造耐力上支障のある事態を生じない構造のものであること(当該異常な現象が津波である場合にあつては、次条に規定する技術的基準に適合するものであることを含む。)とする。
(令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準)第一条の五令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準は、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものであることとする。
(令第二十条の四の内閣府令で定める異常な現象の種類)第一条の六令第二十条の四の内閣府令で定める異常な現象の種類は、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる浸水及び火砕流、溶岩流、噴石その他噴火に伴い発生する火山現象とする。
(指定避難所の公示)第一条の七の二法第四十九条の七第二項の規定により準用する法第四十九条の四第三項の規定により令第二十条の六第一号から第四号までに定める基準に適合する指定避難所(同条第一号から第五号までに定める基準に適合するものを除く。以下この項において「指定一般避難所」という。)を指定したときは、当該指定一般避難所の名称及び所在地その他市町村長が必要と認める事項を公示するものとする。2前項に定めるもののほか、法第四十九条の七第二項の規定により準用する法第四十九条の四第三項の規定により令第二十条の六第一号から第五号までに定める基準に適合する指定避難所(以下この項において「指定福祉避難所」という。)を指定したときは、当該指定福祉避難所の名称、所在地及び当該指定福祉避難所に受け入れる被災者等を特定する場合にはその旨その他市町村長が必要と認める事項を公示するものとする。
(災害に関する情報の伝達方法等を居住者等に周知させるための必要な措置)第一条の八法第四十九条の九の居住者等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。一異常な現象が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に法第四十九条の九に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。二前号の図面に表示した事項及び記載した事項に掲げる情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、居住者等がその提供を受けることができる状態に置くこと。
(令第二十条の六の内閣府令で定める基準)第一条の九令第二十条の六の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。一高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この条において「要配慮者」という。)の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。二災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整備されること。三災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されること。
(被害状況等の報告)第二条令第二十一条の規定による災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害の発生及びその経過に応じて逐次行うものとし、当該災害に対する応急措置が完了した後二十日以内に最終の報告を行うものとする。2令第二十一条第四号に規定する被害の程度に関する報告は、法第五十三条第一項及び第二項の規定により市町村及び都道府県が行うものにあつては別表第一に掲げる事項について、同条第三項の規定により指定公共機関の代表者が行うものにあつては被害の概算額について、同条第四項の規定により指定行政機関の長が行うものにあつては別表第二に掲げる事項のうちその所掌事務に係るものについて行うものとする。
(法第六十一条の四第四項の内閣府令で定める者等)第二条の三法第六十一条の四第四項の内閣府令で定める者は、同項の要避難者を受け入れるべき避難場所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他同項の協議先市町村長が必要と認める者とする。2法第六十一条の四第六項の内閣府令で定める者は、同項の協議元市町村長の統轄する市町村の区域において協議元市町村長が同項の通知を受けた時に現に要避難者を受け入れている避難場所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他協議元市町村長が必要と認める者とする。3第一項の規定は、法第六十一条の五第六項及び第六十一条の六第五項の内閣府令で定める者について準用する。この場合において、第一項中「協議先市町村長」とあるのは、「都道府県外協議先市町村長」と読み替えるものとする。4第二項の規定は、法第六十一条の五第十項及び第六十一条の六第七項の内閣府令で定める者について準用する。
(令第二十四条の内閣府令で定める部隊等の長)第三条令第二十四条の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の長は、次に掲げる者とする。一方面総監二師団長三旅団長四駐屯地司令の職にある自衛隊法第八条に規定する部隊等(第十二号において「部隊等」という。)の長五航空群司令(航空方面隊司令部の所在地に所在する航空群の長を除く。)六地方総監七基地隊司令八航空隊司令(航空群司令部又は地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)九教育航空群司令十航空総隊司令官十一航空方面隊司令官十二基地司令の職にある部隊等の長(駐屯地の所在地に所在する基地又は航空総隊司令部若しくは航空方面隊司令部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)
(法第六十四条第九項の内閣府令で定める部隊等の長)第四条法第六十四条第九項の自衛隊法第八条に規定する部隊等の長は、前条各号に掲げる者のうち、その勤務官署が法第六十四条第八項において準用する同条第二項前段の規定により除去された同項に規定する工作物等が設置されていた場所の直近にあるものとする。
(災害時における交通の規制に係る標示の様式等)第五条令第三十二条第一項の標示の様式は、別記様式第二のとおりとする。2令第三十二条第一項の規定により標示を設置する場所は、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は道路の区間の前面及びその区域又は道路の区間内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。
(緊急通行車両についての確認に係る申出の手続)第六条令第三十三条第一項又は第二項の申出は、別記様式第三の申出書を提出して行うものとする。2前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。一申出に係る車両の自動車検査証(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項の自動車検査証をいう。)又は軽自動車届出済証(同法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)の写し二申出に係る車両が、令第三十二条の二第二号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類三令第三十三条第二項の申出である場合にあつては、当該申出に係る車両が、法第五十条第二項の規定により災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類
(緊急通行車両についての確認に係る標章の様式等)第六条の二令第三十三条第三項の標章(次条において「標章」という。)の様式は、別記様式第四のとおりとする。2令第三十三条第三項の証明書(次条において「証明書」という。)の様式は、別記様式第五のとおりとする。
(標章等の記載事項の変更の届出)第六条の三標章及び証明書(以下この条、次条及び第六条の五において「標章等」という。)の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出て、標章等の書換え交付を受けなければならない。2前項の規定による届出は、別記様式第六の届出書及び変更した事項を確かめるに足りる書類を提出して行うものとする。
(標章等の再交付の申出)第六条の四標章等の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に申し出て、標章等の再交付を受けなければならない。2前項の規定による申出は、別記様式第七の申出書を提出して行うものとする。
(標章等の返納)第六条の五標章等の交付を受けた車両の使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該標章等(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章等)を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に返納しなければならない。一当該車両が災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなつたとき。二標章等の有効期限が到来したとき。三標章等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見し、又は回復したとき。
(法第八十六条の八第四項の内閣府令で定める者等)第八条の二法第八十六条の八第四項の内閣府令で定める者は、同項の被災住民を受け入れるべき避難所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他同項の協議先市町村長が必要と認める者とする。2法第八十六条の八第六項の内閣府令で定める者は、同項の協議元市町村長の統轄する市町村の区域において協議元市町村長が同項の通知を受けた時に現に被災住民を受け入れている避難所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他協議元市町村長が必要と認める者とする。3第一項の規定は、法第八十六条の九第六項の内閣府令で定める者について準用する。この場合において、第一項中「協議先市町村長」とあるのは、「都道府県外協議先市町村長」と読み替えるものとする。4第二項の規定は、法第八十六条の九第十項の内閣府令で定める者について準用する。この場合において、第二項中「協議元市町村長」とあるのは、「都道府県外協議元市町村長」と読み替えるものとする。5法第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する法第八十六条の九第九項の内閣府令で定める者は、法第八十六条の十一前段の災害の発生によりその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた市町村の市町村長及び当該市町村の区域において同条後段の規定により読み替えて適用する法第八十六条の九第九項の協議元都道府県知事が同項の通知を受けた時に現に被災住民を受け入れている避難所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他協議元都道府県知事が必要と認める者とする。
(安否情報の提供等)第八条の三法第八十六条の十五第一項の規定により安否情報について照会をしようとする者(以下この条において「照会者」という。)は、都道府県知事又は市町村長に対し、次の各号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。一照会者の氏名、住所(法人その他の団体にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他の照会者を特定するために必要な事項二照会に係る被災者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別三照会をする理由2照会者は、前項の規定により明らかにした同項第一号に掲げる事項が記載されている運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該照会者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、照会者が遠隔の地に居住している場合その他この方法によることができない場合においては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める方法によることができる。3第一項の照会を受けた都道府県知事又は市町村長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める情報を提供することができる。ただし、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときは、この限りでない。一照会者が当該照会に係る被災者の同居の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合照会に係る被災者の居所、負傷若しくは疾病の状況又は連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報二照会者が当該照会に係る被災者の親族(前号に掲げる者を除く。)又は職場の関係者その他の関係者である場合照会に係る被災者の負傷又は疾病の状況三照会者が当該照会に係る被災者の知人その他の当該被災者の安否情報を必要とすることが相当であると認められる者である場合照会に係る被災者について保有している安否情報の有無4前項の規定にかかわらず、第一項の照会を受けた都道府県知事又は市町村長は、当該照会に係る被災者が照会に際しその提供について同意をしている安否情報については、その同意の範囲内で、又は公益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度において、当該被災者に係る安否情報を提供することができる。
(被災者台帳の作成)第八条の四法第九十条の三第一項の規定による被災者台帳の作成は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされた同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に係る被災世帯主からの申請その他の市町村長に対して行われる手続により得た情報その他の情報に基づき行うことができる。
(被災者台帳に記載又は記録する事項)第八条の五法第九十条の三第二項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一電話番号その他の連絡先二世帯の構成三罹災証明書の交付の状況四市町村長が台帳情報を当該市町村以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、その提供先五前号に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時六被災者台帳の作成に当たつて行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号を利用する場合には、当該被災者に係る個人番号七前各号に掲げるもののほか、被災者の援護の実施に関し市町村長が必要と認める事項
(台帳情報の提供に関し必要な事項)第八条の六法第九十条の四第一項第一号又は第三号の規定により台帳情報の提供を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該台帳情報を保有する市町村長に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二申請に係る被災者を特定するために必要な情報三提供を受けようとする台帳情報の範囲四提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係るものが含まれる場合には、その使用目的五前各号に掲げるもののほか、台帳情報の提供に関し市町村長が必要と認める事項2市町村長は、前項の申請があつた場合において、当該申請が不当な目的によるものと認めるとき又は申請者が台帳情報の提供を受けることにより知り得た情報が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請に係る台帳情報(ただし、前条第六号に掲げる事項を除く。)を提供することができる。3法第九十条の四第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により市町村長が提供する台帳情報には、前条第六号に掲げる事項を含まないものとする。
この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中災害対策基本法施行規則第八条の二の次に四条を加える改正規定災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)二第二条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の施行の日
(施行期日)1この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(次項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。(経過措置)2行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなして、この府令による改正後の災害対策基本法施行規則の規定を適用する。
1この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。2この府令の施行の際現に災害対策基本法第四十九条の七第一項の規定により災害対策基本法施行令第二十条の六第一号から第四号までに定める基準に適合する指定避難所(同条第一号から第五号までに定める基準に適合するものを除く。)として指定されているものについては、改正後の災害対策基本法施行規則第一条の七の二第一項に規定する指定一般避難所として同法第四十九条の七第二項の規定により準用する同法第四十九条の四第三項の規定による公示をされているものとみなす。
(施行期日)1この府令は、災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百八十号)の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。(経過措置)2この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。