(徴収金の範囲)第一条災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第百二条第一項第一号に規定する地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項及び第三項又は第五条第二項及び第三項の規定により都道府県又は市町村が課する普通税、同条第五項の規定により指定都市等(同法第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税二使用料(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料三分担金及び負担金
(災害予防等の範囲)第二条法第百二条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。一水防対策二災害救助対策三伝染病予防対策四病虫害駆除対策五農作物種子対策六湛たん水排除対策七災害廃棄物処理対策八前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策
1この省令は、公布の日から施行する。2平成二十八年熊本地震による災害及び平成三十年七月豪雨による災害についての第二条の規定の適用については、同条中「八 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策」とあるのは、「/八 中小企業等グループ施設等復旧整備対策/九 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策/」とする。3令和二年七月豪雨による災害及び令和六年能登半島地震による災害についての第二条の規定の適用については、同条中「八 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策」とあるのは、「/八 なりわい再建支援事業(国の補助率が三分の二の場合に限る。)/九 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策/」とする。