(公共の用に供する施設)第一条宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号。以下「令」という。)第二条の主務省令で定める砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設は、雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第二条第二項に規定する防衛施設とする。2令第二条の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理する施設は、学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
(基礎調査の調査事項)第二条宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)第四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一土地の利用状況二過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地の所在地三過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地における災害発生の危険性
(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)第三条法第四条第二項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。2法第四条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。一宅地造成等(法第十条第一項に規定する宅地造成等をいう。以下同じ。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域(法第十条第一項に規定する市街地等区域をいう。)二特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により居住者等(法第二十六条第一項に規定する居住者等をいう。次号において同じ。)の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域三宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域四過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地の所在地
(宅地造成等工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示)第五条法第十条第四項(法第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次の各号のいずれかの方法により宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。一市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向三平面図
(住民への周知の方法)第六条法第十一条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、令第七条第二項第二号に規定する土地において同号に規定する盛土をする場合又は都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条第一項において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び次条第一項において「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。以下同じ。)の条例若しくは規則で定める場合にあつては、第一号に掲げる方法により行うものとする。一宅地造成等に関する工事の内容についての説明会を開催すること。二宅地造成等に関する工事の内容を記載した書面を、当該工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に配布すること。三宅地造成等に関する工事の内容を当該工事の施行に係る土地又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、当該内容をインターネットを利用して住民の閲覧に供すること。四前三号に掲げるもののほか、都道府県の条例又は規則で定める方法
(宅地造成等に関する工事の許可の申請)第七条宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。一次の表に掲げる図面図面の種類明示すべき事項縮尺備考位置図方位、道路及び目標となる地物一万分の一以上 地形図方位及び土地の境界線二千五百分の一以上等高線は、二メートルの標高差を示すものとすること。土地の平面図方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置二千五百分の一以上断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること。植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。擁壁、崖面崩壊防止施設及び排水施設については、申請書と照合できるように番号を付すること。土地の断面図盛土又は切土をする前後の地盤面二千五百分の一以上高低差の著しい箇所について作成すること。排水施設の平面図排水施設の位置、種類、材料、形状、内法のり寸法、勾配及び水の流れの方向並びに吐口の位置及び放流先の名称五百分の一以上 崖の断面図崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、盛土又は切土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法五十分の一以上擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は示すことを要しない。擁壁の断面図擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法五十分の一以上 擁壁の背面図擁壁の高さ、水抜穴の位置、材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法五十分の一以上 崖面崩壊防止施設の断面図崖面崩壊防止施設の寸法及び勾配、崖面崩壊防止施設の材料の種類及び寸法、崖面崩壊防止施設を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに透水層の位置及び寸法五十分の一以上 崖面崩壊防止施設の背面図崖面崩壊防止施設の寸法、水抜穴の位置、材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法五十分の一以上水抜穴及び透水層に係る事項については、必要に応じて記載すること。二鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置するときは、擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書三令第七条第二項第二号に規定する土地において同号に規定する盛土をするときは、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書四令第八条第一項第一号ロの崖面を擁壁で覆わないときは、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書五第一号の表に掲げる図面(令第二十一条各号に掲げる措置に係るものに限る。)を作成した者が令第二十二条各号に掲げる資格を有する者であることを証する書類六盛土又は切土をしようとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真七許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条及び第十六条第三項第一号イにおいて同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類八許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類イ登記事項証明書ロ役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証する書類九別記様式第三の資金計画書十法第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類十一法第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類十二前各号に掲げる書類のほか、都道府県が宅地造成又は特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類2土石の堆積に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。一次の表に掲げる図面図面の種類明示すべき事項縮尺備考位置図方位、道路及び目標となる地物一万分の一以上 地形図方位及び土地の境界線二千五百分の一以上等高線は、二メートルの標高差を示すものとすること。土地の平面図方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容五百分の一以上断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること。空地、雨水その他の地表水による堆積した土石の崩壊を防止するための措置及び堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置については、申請書と照合できるように番号を付すること。土地の断面図土石の堆積を行う土地の地盤面五百分の一以上 二第三十二条に定める措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であることを証する書類三第三十四条第一項各号に掲げるいずれかの措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であることを証する書類四土石の堆積を行おうとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真五許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類六許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類イ登記事項証明書ロ役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証する書類七別記様式第五の資金計画書八法第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類九法第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類十前各号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)第八条令第五条第一項第五号の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業、同法第十五条第二項に規定する事業又は土地改良事業に準ずる事業に係る工事二火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条若しくは第十条第一項の許可を受け、若しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う火薬類の製造施設の設置に係る工事、同法第十二条第一項の許可を受け、若しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う当該許可若しくは届出に係る工事又は同法第二十七条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事三家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項若しくは第四項(同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による家畜の死体の埋却に係る工事又は同法第二十三条第一項若しくは第三項(同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品の埋却に係る工事四廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第六項若しくは第十四条第六項の許可を受けた者若しくは市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者が行う当該許可若しくは委託に係る工事又は同法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事五土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十六条第一項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事六平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第十五条若しくは第十九条の規定による廃棄物の保管若しくは処分、第十七条第二項(同法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄物の保管、同法第三十条第一項若しくは第三十八条第一項の規定による除去土壌の保管若しくは処分又は同法第三十一条第一項若しくは第三十九条第一項の規定による除去土壌等の保管に係る工事七森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事八国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事イ地方住宅供給公社ロ土地開発公社ハ日本下水道事業団ニ独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構ホ独立行政法人水資源機構ヘ独立行政法人都市再生機構九宅地造成又は特定盛土等(令第三条第五号の盛土又は切土に限る。)に関する工事のうち、高さが二メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えない盛土又は切土をするもの十次に掲げる土石の堆積に関する工事イ令第四条第一号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の面積が三百平方メートルを超えないものロ令第四条第二号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えないものハ工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの
(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法)第九条法第十二条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項)第十条法第十二条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図二工事の許可年月日及び許可番号三工事施行者の氏名又は名称四工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日五盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ六盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積七盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
(宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地)第十二条令第七条第二項第二号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。一山間部における、河川の流水が継続して存する土地二山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類する状況を呈している土地三前二号の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあつて、雨水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地
(擁壁認定の基準)第十三条国土交通大臣は、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条まで(これらの規定を令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によらない擁壁であつて、構造材料、構造方法、製造工程管理その他の事項について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、令第十七条(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。第九十条において同じ。)の規定に基づき、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものとする。2前項の場合において、擁壁がプレキャスト鉄筋コンクリート部材によつて築造されるものであり、かつ、当該部材が、製造工程管理が適切に行われていることについて認証を受けた工場において製造されたものであるときは、当該擁壁については、同項の国土交通大臣の定める基準のうち製造工程管理に係る部分に適合しているものとみなす。
(認証)第十四条前条第二項の認証(以下単に「認証」という。)は、第十六条から第十八条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が行うものとする。2認証を申請しようとする者(以下この項、第二十条第四号及び第二十八条第一項第二号において「認証申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録認証機関に提出しなければならない。一認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二申請に係る工場の名称及び所在地三その他登録認証機関が必要と認める事項
(認証の更新)第十五条認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(第二十二条第九号及び第二十八条第四項において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前条第二項の規定は、前項の認証の更新について準用する。
(登録)第十六条第十四条第一項の登録(以下単に「登録」という。)は、認証の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。2登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二認証事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三認証事務を開始しようとする年月日3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一個人であるときは、次に掲げる書類イ住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類ロ登録申請者の略歴を記載した書類二法人であるときは、次に掲げる書類イ定款又は寄付行為及び登記事項証明書ロ申請に係る意思の決定を証する書類ハ役員の氏名及び略歴を記載した書類三登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面四登録申請者の行う認証が第十八条第一項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類五その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)第十七条次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第二十七条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、認証事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録要件等)第十八条国土交通大臣は、第十六条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。一次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するための調査を行うものであること。イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次号イにおいて同じ。)において建築学若しくは土木工学に属する科目の教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学若しくは土木工学に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された者ロ国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、プレキャスト鉄筋コンクリート部材によつて築造される擁壁の構造に関する専門的知識を有する者ハ建築又は土木に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者ニイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者二前号の調査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によつて構成される合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。イ学校教育法による大学において建築学若しくは土木工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学若しくは土木工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者ロ前号ロ又はハに該当する者ハイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者2登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び認証事務を行う役員の氏名三認証事務を行う事務所の名称及び所在地四認証事務を開始する年月日
(認証事務の実施に係る義務)第二十条登録認証機関は、公正に、かつ、第十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。一特定の者を差別的に取り扱わないこと。二認証をするかどうかを決定するために必要とされる基準(次号及び第二十二条において「認証基準」という。)を定めること。三認証基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表すること。四認証をしたときは、認証申請者に認証証明書を交付すること。五次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すこと。イ認証を受けた工場の製造工程管理が適切でないと認めるとき。ロ不正の手段により認証を受けたとき。六第十八条第一項第一号の調査を行う者若しくは同項第二号の合議制の機関の構成員を決定しようとするとき、又はこれらを変更しようとするときは、その旨を、当該決定又は変更を行おうとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出ること。七認証、認証の更新又は認証の取消し(以下この号において「認証等」という。)を行つたときは、その旨(認証の取消しにあつては、その理由を含む。)を記載した書面を、当該認証等の日から二週間以内に、国土交通大臣に届け出ること。八認証事務によつて知り得た秘密の保持を行うこと。
(登録事項の変更の届出)第二十一条登録認証機関は、第十八条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更しようとする理由
(認証事務規程)第二十二条登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一認証事務の時間及び休日に関する事項二認証事務を行う事務所及び認証の実施場所に関する事項三認証の申請に関する事項四認証の手数料の額及び収納の方法に関する事項五認証基準に関する事項六認証基準の公表の方法その他の認証の実施の方法に関する事項七不正の手段により認証を受けた者又は受けようとした者の処分に関する事項八認証証明書の交付及び再交付に関する事項九認証の有効期間その他認証の更新に関する事項十認証の取消しに関する事項十一第二十八条第三項の帳簿その他の認証事務についての書類に関する事項十二認証事務に関する秘密の保持に関する事項十三認証事務に関する公正の確保に関する事項十四その他認証事務に関し必要な事項
(認証事務の休廃止)第二十三条登録認証機関は、認証事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする認証事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとするときは、その期間四休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第二十四条登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録認証機関の事務所に備えて置かなければならない。2認証を受けようとする者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録認証機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(第二十八条において「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(改善命令)第二十六条国土交通大臣は、登録認証機関が第二十条の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定による認証事務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第二十七条国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第二十一条から第二十三条まで、第二十四条第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第二十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五第二十九条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)第二十八条登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。一認証の申請を受け付けた年月日二認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三認証の申請に係る工場の名称及び所在地四認証の申請に係る工場について第十八条第一項第一号の調査を行つた年月日及び当該調査を行つた者の氏名五認証の申請に係る工場について認証をするかどうかを決定した年月日及び当該決定に係る議を経た第十八条第一項第二号の合議制の機関の構成員の氏名六認証を受けた工場にあつては、前各号に掲げる事項のほか、認証証明書の交付の年月日及び認証番号2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。3登録認証機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、認証事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。4登録認証機関は、次に掲げる書類を備え、認証の有効期間が満了した日(認証をしなかつたときは、第一項第五号に規定する日)から二年間保存しなければならない。一認証の申請書及び添付書類二認証の判定とその結果に関する書類
(公示)第三十条国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき又は第十九条第一項の登録の更新をしたとき。二第二十一条の規定による届出があつたとき。三第二十三条の規定による届出があつたとき。四第二十七条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。
(擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象)第三十一条令第十四条第一号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。一盛土又は切土をした後の地盤の変動二盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入三前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象
(堆積した土石の崩壊を防止するための措置)第三十二条令第十九条第一項第一号(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、土石の堆積を行う面(鋼板等を使用したものであつて、勾配が十分の一以下であるものに限る。)を有する堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動する堆積した土石を支えることができる措置とする。
(柵その他これに類するものの設置)第三十三条令第十九条第一項第四号(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する柵その他これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に人がみだりに立ち入らないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けるものとする。
(土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置)第三十四条令第十九条第二項(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。一堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設(次項において「鋼矢板等」という。)を設置すること二次に掲げる全ての措置イ堆積した土石を防水性のシートで覆うことその他の堆積した土石の内部に雨水その他の地表水が浸入することを防ぐための措置ロ堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積することその他の堆積した土石の傾斜部を安定させて崩壊又は滑りが生じないようにするための措置2前項第一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造でなければならない。
(設計者の資格)第三十五条令第二十二条第五号の規定により、主務大臣が同条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者は、次に掲げる者とする。一土木又は建築の技術に関して十年以上の実務の経験を有する者で、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十九条第一号トに規定する講習を修了した者二前号に掲げる者のほか主務大臣が令第二十二条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者
(許可証の様式)第三十六条法第十四条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める様式は、別記様式第六とする。2都道府県知事は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第十四条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第七条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。3都道府県知事は、土石の堆積に関する工事について法第十四条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第七条第二項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。4前二項の規定は、法第十六条第三項において準用する法第十四条第一項の規定による変更の許可の処分をしたときについて準用する。この場合において、第二項中「第七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、前項中「第七項第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
(変更の許可の申請)第三十七条宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第七の申請書の正本及び副本に、第七条第一項各号に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。2土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第八の申請書の正本及び副本に、第七条第二項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
(軽微な変更)第三十八条宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更二工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更2土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更二工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更(当該変更後の工事予定期間(着手予定年月日から完了予定年月日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が当該変更前の工事予定期間を超えないものに限る。)
(中間検査の申請)第四十六条法第十八条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第十三の中間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
(定期の報告)第四十八条宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。2土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
(定期の報告の報告事項)第五十条法第十九条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第三号に掲げる事項については、二回目以降の定期の報告を行う場合に限るものとする。一工事が施行される土地の所在地二工事の許可年月日及び許可番号三前回の報告年月日2宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。一報告の時点における盛土又は切土の高さ二報告の時点における盛土又は切土の面積三報告の時点における盛土又は切土の土量四報告の時点における擁壁等(法第十三条第一項に規定する擁壁等をいう。)に関する工事の施行状況3土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。一報告の時点における土石の堆積の高さ二報告の時点における土石の堆積の面積三報告の時点における堆積されている土石の土量四前回の報告の時点から新たに堆積された土石の土量及び除却された土石の土量
(災害防止措置に係る費用負担)第五十一条都道府県知事は、法第二十条第六項(法第二十三条第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該災害防止措置に要した費用を負担させようとするときは、当該工事主等又は土地所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法)第五十二条宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。2前項の届出書が令第二十三条各号に掲げる規模の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。図面の種類明示すべき事項備考位置図縮尺、方位、道路及び目標となる地物 地形図縮尺、方位及び土地の境界線等高線は、二メートルの標高差を示すものとすること。土地の平面図縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。3土石の堆積に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十六の届出書を提出しなければならない。4前項の届出書が令第二十五条第二項各号に掲げる規模の土石の堆積に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。図面の種類明示すべき事項備考位置図縮尺、方位、道路及び目標となる地物 地形図縮尺、方位及び土地の境界線等高線は、二メートルの標高差を示すものとすること。土地の平面図縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容
(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表事項)第五十四条法第二十一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図二工事の届出年月日三工事施行者の氏名又は名称四工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日五盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ六盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積七盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
(特定盛土等規制区域の指定等の公示)第五十七条法第二十六条第四項の規定による公示は、第五条に規定するところにより行うものとする。この場合において、同条中「宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域」とあるのは「特定盛土等規制区域」と読み替えるものとする。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出)第五十八条特定盛土等に関する工事について、法第二十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十九の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。一第七条第一項第一号及び第六号から第八号までに掲げる書類(この場合において、同項第一号の表中「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第七号及び第八号中「許可を受け」とあるのは「届出をし」と読み替えるものとする。)二前号に掲げる書類のほか、都道府県が特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類2土石の堆積に関する工事について、法第二十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。一第七条第二項第一号及び第四号から第六号までに掲げる書類(この場合において、同項第一号の表中「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第五号及び第六号中「許可を受け」とあるのは「届出をし」と読み替えるものとする。)二前号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法)第五十九条法第二十七条第二項(法第二十八条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項)第六十条法第二十七条第二項の主務省令で定める事項は、第五十四条各号に掲げる事項とする。この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」に読み替えるものとする。
(変更の届出)第六十一条特定盛土等に関する工事について、法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十一の届出書に、第五十八条第一項各号に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。2土石の堆積に関する工事について、法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十二の届出書に、第五十八条第二項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
(住民への周知の方法)第六十二条法第二十九条の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、第六条各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、同項ただし書に規定する場合にあつては、同項第一号に掲げる方法により行うものとする。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請)第六十三条特定盛土等に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。一第七条第一項第一号から第十一号までに掲げる書類二前号に掲げる書類のほか、都道府県が特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類2土石の堆積に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。一第七条第二項第一号から第九号までに掲げる書類二前号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表の方法)第六十四条法第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表事項)第六十五条法第三十条第四項の主務省令で定める事項は、第十条各号に掲げる事項とする。この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」と読み替えるものとする。
(許可証の様式)第六十六条法第三十三条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める様式は、別記様式第六とする。2都道府県知事は、特定盛土等に関する工事について法第三十三条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第六十三条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。3都道府県知事は、土石の堆積に関する工事について法第三十三条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第六十三条第二項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。4前二項の規定は、法第三十五条第三項において準用する法第三十三条第一項の規定による変更の許可の処分をしたときについて準用する。この場合において、第二項中「第六十三条第一項」とあるのは「第六十七条第一項」と、前項中「第六十三条第二項」とあるのは「第六十七条第二項」と読み替えるものとする。
(変更の許可の申請)第六十七条特定盛土等に関する工事について、法第三十五条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第七の申請書の正本及び副本に、第六十三条第一項各号に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。2土石の堆積に関する工事について、法第三十五条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第八の申請書の正本及び副本に、第六十三条第二項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
(軽微な変更)第六十八条特定盛土等に関する工事について、法第三十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、第三十八条第一項各号に掲げるものとする。2土石の堆積に関する工事について、法第三十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、第三十八条第二項第各号に掲げるものとする。
(中間検査の申請)第七十六条法第三十七条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第十三の中間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
(定期の報告)第七十八条特定盛土等に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。2土石の堆積に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
(定期の報告の報告事項)第八十条法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、第五十条第一項各号に掲げる事項とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。2特定盛土等に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。3土石の堆積に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第三項各号に掲げる事項について行うものとする。
(災害防止措置に係る費用負担)第八十一条都道府県知事は、法第三十九条第六項(法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該災害防止措置に要した費用を負担させようとするときは、当該工事主等又は土地所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出の方法)第八十二条特定盛土等に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。この場合においては、第五十二条第二項の規定を準用する。2土石の堆積に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式十六の届出書を提出しなければならない。この場合においては、第五十二条第四項の規定を準用する。
(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項)第八十四条法第四十条第二項の主務省令で定める事項は、第五十四条各号に掲げる事項とする。この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」に読み替えるものとする。
(標識の様式及び記載事項)第八十七条宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識は、別記様式第二十三によるものとする。2土石の堆積に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識は、別記様式第二十四によるものとする。3法第四十九条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一工事主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二工事の許可年月日及び許可番号又は工事の届出年月日三工事施行者の氏名又は名称四現場管理者の氏名又は名称五工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日六宅地造成等に関する工事を行う土地の区域の見取図七盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ八盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積九盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量十工事に係る問合せを受けるための工事関係者の連絡先十一許可又は届出を担当した都道府県の部局の名称及び連絡先
(法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付)第八十八条建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六条の二第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事に求めることができる。
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中第二編第十二章の改正規定及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第四十九号)第一章の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
(宅地造成等規制法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行規則(以下この条において「新宅地造成等規制法施行規則」という。)第六条第一項の登録を受けようとする者は、第三条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新宅地造成等規制法施行規則第十四条の規定による認証事務規程の届出についても、同様とする。2第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(以下この条において「旧宅地造成等規制法施行規則」という。)第四条の二第一項第二号の指定を受けた証明事業を実施している者は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新宅地造成等規制法施行規則第六条第一項の登録を受けているものとみなす。3第三条の規定の施行の際現に旧宅地造成等規制法施行規則第四条の二第一項第二号の証明を受けている工場は、その証明を受けた日から五年を経過する日までの間は、新宅地造成等規制法施行規則第五条第二項の認証を受けている工場とみなす。4第三条の規定の施行前に旧宅地造成等規制法施行規則第四条の三第一項第一号の指定を受けた講習を修了した者については、その者を新宅地造成等規制法施行規則第二十三条第一号に掲げる講習を修了した者とみなして同条の規定を適用する。
(経過措置)第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
(施行期日)1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。(助教授の在職に関する経過措置)2この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。一から六まで略七宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第十八条
(宅地造成等規制法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条地方自治法の一部を改正する法律附則第二条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」という。)に対する第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行規則第二条、第四条第一項、別記様式第二及び別記様式第四の規定の適用については、同規則第二条中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」と、同条及び同規則第四条第一項中「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」と、同規則別記様式第二及び別記様式第四中「/都道府県知事/指定都市の長/中核市の長/」とあるのは「/都道府県知事/指定都市の長/中核市の長/施行時特例市の長/」とする。
(施行期日)1この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。