1都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第七条に規定する保存樹及び保存樹林に関する台帳(以下「台帳」という。)には、保存樹及び保存樹林につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。一指定番号及び指定の年月日二所在地三所有者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所四保存樹にあつては、樹種及び幹の周囲、高さ又は枝葉の面積五保存樹林にあつては、主要な樹種及び面積又はいけがきの長さ2台帳の記載事項に変更があつたときは、市町村長は、速やかにこれを訂正しなければならない。