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昭和三十七年建設省令第三十号

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行規則

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第四条及び第七条の規定に基づき、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行規則を次のように定める。
1都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第七条に規定する保存樹及び保存樹林に関する台帳(以下「台帳」という。)には、保存樹及び保存樹林につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一指定番号及び指定の年月日
二所在地
三所有者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
四保存樹にあつては、樹種及び幹の周囲、高さ又は枝葉の面積
五保存樹林にあつては、主要な樹種及び面積又はいけがきの長さ
2台帳の記載事項に変更があつたときは、市町村長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年三月三一日建設省令第三号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月二九日建設省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(昭和五九年三月三一日建設省令第三号)
  • 附 則(昭和六一年三月二九日建設省令第二号)
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