3この法律において「公益事業者」とは、次に掲げる者をいう。
一電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による認定電気通信事業者
二電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者
三ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)による一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者
四水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業者又は水道用水供給事業者
五工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業者
六下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者