事業協同組合又は信用協同組合は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項第一号イ若しくはロに掲げる者以外の事業者が組合に加入し、又は事業者たる組合員が同号イ若しくはロに掲げる者でなくなったときは、別記様式に従い、その旨の届出書一通を作成し、当該組合の定款、組合の行っている事業に関する規約、組合員名簿、役員名簿、組織図並びに事業報告書及び事業計画書を作成している場合にはこれらの写し並びに届出の原因となった組合員の最終の貸借対照表及び損益計算書を添付して、これを公正取引委員会に提出しなければならない。この場合において、当該事業協同組合又は信用協同組合が添付書類をインターネットを利用して公衆が閲覧できる状態に置いているときは、当該書類の添付を省略することができる。