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昭和四十一年政令第二百三十二号
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令
内閣は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津市とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(平成一二年一月一九日政令第四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(平成一五年一〇月一〇日政令第四五六号)
この政令は、公布の日から施行する。
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附 則
附 則
(平成一二年一月一九日政令第四号)
附 則
(平成一五年一〇月一〇日政令第四五六号)
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