(中小企業者の定義)第一条官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人2法第二条第一項第四号の政令で定めるものは、次のとおりとする。一事業協同組合二事業協同小組合三協同組合連合会四商工組合五商工組合連合会六商店街振興組合七商店街振興組合連合会
(国等の定義)第二条法第二条第三項の政令で定めるものは、次のとおりとする。一独立行政法人国立公文書館、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航空大学校、国立研究開発法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人北方領土問題対策協会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人情報処理推進機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人労働政策研究・研修機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、年金積立金管理運用独立行政法人、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター及び国立研究開発法人日本医療研究開発機構二国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人三日本司法支援センター四日本私立学校振興・共済事業団五沖縄振興開発金融公庫六日本中央競馬会、日本年金機構及び福島国際研究教育機構
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)第二条農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)第二条この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。