(保険の目的の範囲等)第一条地震保険に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第一号に規定する居住の用に供する建物(以下「居住用建物」という。)は、その全部又は一部を居住の用に供するものとし、同号に規定する生活用動産は、生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の生活に通常必要な動産で、一個又は一組の価額が三十万円を超える貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品、七宝製品並びに書画、こつとう及び美術工芸品以外のものとする。2法第二条第二項第三号に規定する特定の損害保険契約は、次に掲げる保険の種類に属する保険契約とする。一火災保険二火災相互保険三建物更新保険四満期戻長期保険
(居住用建物の床上浸水等)第一条の二地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号。以下「令」という。)第一条第五項に規定する財務省令で定める損害は、居住用建物の居住の用に供する部分の床(畳敷又は板張等のものをいう。)を超える浸水又は居住用建物の直下の地面から四十五センチメートルを超える浸水による当該居住用建物の損害とする。
(再保険契約)第一条の三令第三条に規定する財務省令で定める金額は十一兆六千百九十三億円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第三条第二項に規定する保険金の合計額のうち三千八百七億円を超える部分の金額から五百九十七億円を控除した金額の当該超える部分の金額に対する割合とする。
(保険金の削減等)第三条法第四条に規定する事態が生じたときは、財務大臣は、その旨及び支払保険金の算出にあたり各契約ごとの保険金額に乗ずべき割合を告示するものとする。2前項に規定する事態が生ずるおそれがあるときは、保険会社等は、政府の再保険に係る地震保険契約の保険金の支払に当たり、概算払をすることができる。
(審査の申立て)第四条法第六条第一項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書をもつて行なわなければならない。一保険会社等の名称及び住所二審査の申立ての目的たる再保険関係の表示三審査の申立ての趣旨四審査の申立ての理由五証拠方法六審査の申立ての年月日2保険会社等は、証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添附しなければならない。
(地震保険責任準備金の計算方法)第七条地震保険に係る責任準備金については、保険会社は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下「正味純保険料」という。)と当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた利益(以下「資産運用益」という。)との合計額を、危険準備金として毎事業年度累積して積み立てなければならない。一各事業年度における収入保険料の額と再保険返戻金の額との合計額二当該事業年度において支払つた再保険料及び解約返戻金の額と当該事業年度における事業費のうち損害調査費及び地震保険の普及促進のために支出した広告又は宣伝に係る費用(以下「広告・宣伝費用」という。)を除いた額から再保険手数料の額を控除した金額との合計額2保険会社は、各事業年度末において未経過保険期間が一年を超える地震保険契約がある場合には、当該契約に係る正味純保険料と当該事業年度末までに発生した予定利息(保険期間が一年を超える保険契約の保険料の算定上当該保険期間内に発生することを予定した資産運用益をいう。)との合計額のうち未経過保険期間に対応する部分の金額を未経過保険料積立金として積み立てるものとし、前項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額は、当該事業年度における正味純保険料と資産運用益との合計額に前事業年度末における未経過保険料積立金の金額を加算した金額から当該事業年度末において未経過保険料積立金として積み立てるべき金額を控除した金額とする。3保険期間満了時に保険料の全部又は一部を払い戻す約定がある場合においては、第一項の危険準備金及び前項の未経過保険料積立金のほか払戻積立金を積み立てるものとし、第一項に定める危険準備金の金額の計算に当たつては、払戻しに充てるべき金額を同項第一号の収入保険料の額から控除し、支払つた満期返戻金を同項第二号の合計額に加算するものとする。4保険会社は、各事業年度において保険金及び損害調査費を支払つたとき、支払備金を積み立てたとき、広告・宣伝費用を支出したとき又は資産運用損(当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた損失をいう。以下同じ。)が生じたときは、正味保険金(当該事業年度において支払つた保険金の額から当該事業年度において収入した再保険金の額を控除した金額をいう。以下同じ。)、損害調査費、支払備金の額(前事業年度に積み立てた支払備金に対応する正味保険金及び支払備金の額を除く。)、広告・宣伝費用に相当する金額及び資産運用損の額を前事業年度から繰り越された危険準備金から取り崩すものとする。保険金及び損害調査費支払いのための借入金があるときは、当該借入金の支払利息に相当する金額についてもまた同様とする。5前項の場合において、正味保険金、損害調査費、支払備金の額、広告・宣伝費用に相当する金額及び資産運用損の額並びに支払利息相当額の合計額が危険準備金の金額を超えるときは、その超える額に相当する金額を、当該事業年度において第一項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額から控除するものとする。この場合において、当該積み立てるべき危険準備金の金額が当該超える額に相当する金額に満たないときは、その満たない額を、翌事業年度以降において同項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額から控除するものとする。6各事業年度において支払つた保険金及び積み立てた支払備金の額のうち前事業年度に積み立てた支払備金に対応するものがその前事業年度に積み立てた支払備金の額に満たない場合には、その満たない額に相当する金額を第一項の規定により積み立てるべき危険準備金の額に加算するものとする。7第三項の払戻積立金のうち払戻しを必要としなくなつた部分の金額は、危険準備金に組み入れるものとする。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の第一条第二項の規定は、同項各号に定める保険の保険契約で、昭和五十年四月一日前に締結し、又は同日以後に締結するものについて同日から適用する。3改正後の第一条の二の規定は、この省令の施行の日以後に締結する再保険契約でその契約期間が昭和五十年四月一日以降の期間に係るものについて適用する。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の第一条の二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約でその契約期間が昭和五十三年四月一日以降の期間に係るものについて適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の第一条の二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約でその契約期間が昭和五十七年四月一日以降の期間に係るものについて適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の第一条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約に適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の第一条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成九年三月三十一日までの間に締結する再保険契約に係る改正後の第一条の三の規定の適用については、同条中「二兆五千二百十億円」とあるのは「二兆六千三百二十億円」と、「五千七百九十億円」とあるのは「四千六百八十億円」と、「千二百六十億五千万円」とあるのは「千三百十六億円」とする。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の第一条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約でその契約期間が平成九年四月一日以降の期間に係るものについて適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。
1この省令は、平成十一年四月一日から施行する。2改正後の第一条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の第一条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する再保険契約について適用し、同日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成二十年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同条に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同条に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、令和三年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日の翌日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、令和五年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、令和六年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項の再保険契約について適用し、同日前に締結した同項の再保険契約については、なお従前の例による。