(特別給付金の請求手続)第一条戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号。以下「平成二十八年法律第二十八号」という。)附則第七条第一項に該当する者にあつては、様式第一号の二)による戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)第四条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。2請求者が法第三条第一項に規定する特別給付金を請求する場合には、前項の請求書に、令和三年四月一日において請求者が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる場合を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる場合を除く。以下この条において同じ。)をしていたこと及びその相手方の氏名を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。3請求者が平成二十八年法律第二十八号附則第五条第三項から第十二項までの規定により法第三条第一項に規定する特別給付金を請求する場合には、前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。一請求者が平成二十八年法律第二十八号第二条の規定による改正前の法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者であることを認めることができる書類二令和三年四月一日において請求者が前号の特別給付金に係る戦傷病者等と婚姻をしていたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類4請求者が平成二十八年法律第二十八号附則第七条第一項の規定により法第三条第一項に規定する特別給付金を請求する場合には、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。一請求者が戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十五号)による改正前の法第三条第一項の特別給付金又は平成二十八年法律第二十八号第一条の規定による改正前の法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者であることを認めることができる書類二前号の特別給付金に係る戦傷病者等の死亡の日を明らかにすることができる書類三請求者が平成二十八年法律第二十八号附則第七条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類5請求者が法第五条第一項の規定により死亡した者の相続人として特別給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項並びに第三項及び前項の各号に掲げる書類並びに請求者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。この場合において、第二項、第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第三号中「請求者」とあるのは、「被相続人」と読み替えるものとする。
(裁定の通知)第二条裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。2裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第三号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金却下通知書を請求者に交付しなければならない。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
(経過措置)第二条戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「法律第二十二号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。2法律第二十二号附則第五条第三項の規定により戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の規定を適用される者について、この省令による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条第三項第二号を適用する場合には、同項第二号中「十年を経過した日」とあるのは「十年を経過した日(その日が昭和五十一年十月一日前であるときは、同日)」とする。3法律第二十二号附則第六条の規定により戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得することとなる者が当該特別給付金を請求しようとするときは、この省令による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。一昭和四十八年四月一日において請求者が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる場合を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚と同様の事情にあつたと認められる場合を除く。)をしていたこと及びその相手方の氏名を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類二前号の相手方が昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたこと及び昭和四十八年四月一日において、当該障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二又は第一号表ノ三に該当していたことを認めることができる書類三第一号の相手方が昭和四十八年四月一日において戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたこと又は同日において増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがあることを認めることができる書類四請求者が戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
1この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。2戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
1この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。2戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
1この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。2戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。4この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1この省令は、平成三年十月一日から施行する。2戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成八年十月一日から施行する。(経過措置)2戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。(様式に関する経過措置)3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成十三年十月一日から施行する。(経過措置)2戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第十一号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成十七年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成十八年十月一日から施行する。(経過措置)2戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十条この省令の施行の際現に第十五条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号及び様式第一号の二(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号及び様式第一号の二によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。(経過措置)2戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成二十八年十月一日から施行する。(経過措置)2戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号)第一条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年十月一日から施行する。(経過措置)2戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号)第二条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。