検査項目 | 完成検査の方法 |
1 製造設備が第一種製造設備である製造施設の場合 | |
一 第六条第一項第一号の境界線及び警戒標 | 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視又はこれに類する方法(以下この表及び別表第二において「目視等」という。)により検査する。 |
二 第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離 | 二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
三 第六条第一項第三号イ及びロの貯蔵設備又は処理設備の障壁 | 三 前号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合において、貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に埋設されていることを確認し、かつ、障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
四 第六条第一項第三号ハの貯蔵設備又は処理設備に講じた防火上及び消火上有効な措置 | 四 第二号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合であつて、かつ貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に設置されていないものについて、防火上及び消火上有効な措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五 第六条第一項第五号の地盤面下に埋設された貯槽 | 五 貯槽及び貯槽室等の設置状況を目視等、図面及び記録により検査する。 |
六 第六条第一項第六号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置 | 六 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視等又は記録により検査する。 |
七 第六条第一項第七号の火気を取り扱う施設までの距離 | 七 製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
八 第六条第一項第八号の貯槽間の距離 | 八 貯槽の外面から他の貯槽又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第六条第一項第九号の液化石油ガスの貯槽であることが識別できる措置 | 九 貯槽の周囲から、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
十 第六条第一項第十号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 十 貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
十一 第六条第一項第十一号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 十一 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
十二 第六条第一項第十二号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 | 十二 製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
十三 第六条第一項第十三号のガス設備の気密な構造 | 十三 ガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。 |
十四 第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料 | 十四 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
十五 第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎 | 十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。 |
十六 第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定 | 十六 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視等又は記録により検査する。 |
十七 第六条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧試験 | 十七 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視等及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
十八 第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験 | 十八 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
十九 第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の強度 | 十九 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
二十 第六条第一項第二十号の耐震設計構造物の耐震に関する性能 | 二十 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視等及び図面により検査する。 |
二十一 第六条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計 | 二十一 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十二 第六条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置 | 二十二 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
二十三 第六条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 二十三 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
二十四 第六条第一項第二十三号の低温貯槽の負圧防止措置 | 二十四 低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視等により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十五 第六条第一項第二十四号の液化ガス貯槽の液面計等 | 二十五 貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十六 第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に設けたバルブ | 二十六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等、図面等により検査する。 |
二十七 第六条第一項第二十六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 二十七 貯槽の配管に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十八 第六条第一項第二十七号の高圧ガス設備に係る電気設備 | 二十八 高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び防爆性能を有する構造であることを目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
二十九 第六条第一項第二十八号の貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置 | 二十九 貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十 第六条第一項第二十九号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 三十 製造施設に設置されたガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十一 第六条第一項第三十号の製造設備の静電気を除去する装置 | 三十一 製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。 |
三十二 第六条第一項第三十一号の製造施設の防消火設備 | 三十二 製造施設の防消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十三 第六条第一項第三十二号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 三十三 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十四 第六条第一項第三十三号の通報を速やかに行うための措置 | 三十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
三十五 第六条第一項第三十四号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 三十五 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
三十六 第六条第一項第三十五号イの容器置場の警戒標 | 三十六 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
三十七 第六条第一項第三十五号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離 | 三十七 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
三十八 第六条第一項第三十五号ニの容器置場の障壁 | 三十八 容器置場の障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
三十九 第六条第一項第三十五号ホの充塡容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 三十九 充塡容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
四十 第六条第一項第三十五号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造 | 四十 容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
四十一 第六条第一項第三十五号トの二階建の容器置場の構造 | 四十一 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
四十二 第六条第一項第三十五号チの容器置場の消火設備 | 四十二 容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
四十三 第六条第一項第三十六号イの導管の設置場所 | 四十三 導管の設置されている場所の状況を目視等又は図面若しくは記録により検査する。 |
四十四 第六条第一項第三十六号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識 | 四十四 地盤面上の導管の設置状況を目視等により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。 |
四十五 第六条第一項第三十六号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識 | 四十五 地盤面下の導管の埋設状況を目視等又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。 |
四十六 第六条第一項第三十六号ニの水中の導管の設置 | 四十六 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。 |
四十七 第六条第一項第三十六号ホの導管の耐圧試験 | 四十七 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
四十八 第六条第一項第三十六号ホの導管の気密試験 | 四十八 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
四十九 第六条第一項第三十六号ヘの導管の強度 | 四十九 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
五十 第六条第一項第三十六号トの導管の腐食を防止するための措置 | 五十 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視等又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
五十一 第六条第一項第三十六号トの導管の応力を吸収するための措置 | 五十一 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
五十二 第六条第一項第三十六号チの導管の温度の上昇を防止するための措置 | 五十二 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
五十三 第六条第一項第三十六号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置 | 五十三 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
五十四 第六条第一項第三十六号ヌの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置 | 五十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
2 製造設備が第二種製造設備である製造施設の場合 | |
一 第七条第一項で準用する前項第一号から第四号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十八号及び第三十号から第四十二号までに掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第四号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十八号及び第三十号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第七条第一項で準用する高圧ガス設備の基礎 | 二 高圧ガス設備の基礎の状態を、目視等により検査する。 |
3 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設の場合 | |
一 第八条第一項第一号で準用する第一項第一号から第四十二号までに掲げる検査項目 | 一 第一項第一号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第八条第一項第二号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 二 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
三 第八条第一項第三号のディスペンサーに設置された停止装置 | 三 ディスペンサーに設置された停止装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四 第八条第一項第三号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 四 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
五 第八条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
4 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
一 第九条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況 | 一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視等により検査する。 |
二 第九条第一項第二号の警戒標 | 二 警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
三 第九条第一項第三号で準用する第一項第十七号から第十九号までに掲げる検査項目 | 三 第一項第十七号から第十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
四 第九条第一項第四号の製造施設の消火設備 | 四 製造施設の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
五 第九条第一項第五号で準用する第一項第三十六号から第三十八号まで及び第四十号から第四十二号までに掲げる検査項目 | 五 第一項第三十六号から第三十八号まで及び第四十号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
備考一 第六条第一項第二号若しくは第十一号、又は第九十七条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 |