昭和四十一年農林省令第四十三号
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第三条、第四条第一項第八号(第二十条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第五条第一項及び第三項(第九条第四項及び第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項、第八条第一項、第九条第三項及び第六項、第十四条第三項(第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項並びに第二十五条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則を次のように定める。