第十五条次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなしてこれらの規定を準用する。
一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項
二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条第二項、第四十三条第三項、第五十二条第三項、第五十二条の二第二項(同法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項及び第六十五条第三項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項
三幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
四集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
五絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条
六密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項第三号
七土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
八特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)
九不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条
十地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十三条第一項第三号
十一都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三
十二文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項及び第六項第一号
十三大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条
十四地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条
十五被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条
十六不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項