(国債の名称及び額面金額)第一条戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号。以下「法」という。)第五条第二項の規定により発行する国債の名称及び額面金額は、次の表の各号の上欄に掲げる規定に係るものにつき、それぞれ当該各号の中欄に掲げる名称及び当該各号の下欄に掲げる額とする。規定名称額面金額一 法第三条第一項第三回特別給付金国庫債券十万円二 法第三条第五項第五回特別給付金国庫債券三十万円三 法第三条第六項第七回特別給付金国庫債券六十万円四 法第三条第七項第九回特別給付金国庫債券六十万円五 法第三条第八項第十四回特別給付金国庫債券七十五万円六 法第三条第九項第十六回特別給付金国庫債券九十万円七 法第三条第十項第十九回特別給付金国庫債券百万円八 法第三条第十一項第二十一回特別給付金国庫債券百万円九 法第三条第十二項第二十四回特別給付金国庫債券百万円十 法第三条第十三項第二十六回特別給付金国庫債券百万円
(記名)第三条第三回特別給付金国庫債券、第五回特別給付金国庫債券、第七回特別給付金国庫債券、第九回特別給付金国庫債券、第十四回特別給付金国庫債券、第十六回特別給付金国庫債券、第十九回特別給付金国庫債券、第二十一回特別給付金国庫債券、第二十四回特別給付金国庫債券及び第二十六回特別給付金国庫債券(以下「国債」という。)には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)第三条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。
(償還金の支払)第五条国債の償還金は、発行の日から五年間に均等償還の方法により毎年五月十五日(昭和四十八年五月一日、昭和五十三年四月一日、昭和五十八年四月一日、昭和六十三年四月一日、平成五年四月一日、平成十年四月一日、平成十五年四月一日、平成二十年四月一日及び平成二十五年四月一日を発行日とする国債については毎年九月十四日)に支払うものとする。2前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。
(交付の通知)第七条財務大臣は、厚生労働大臣から国債の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内にあるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第一号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。
(交付の手続)第八条国債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号。次条第二項において「施行規則」という。)第三条第一項の規定による戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(次項において「裁定通知書」という。)及び交付を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換えに交付するものとする。2前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、裁定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換えに交付するものとする。
(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)第九条法第三条第一項、第五項、第六項、第七項、第八項、第九項、第十項、第十一項、第十二項又は第十三項の規定による特別給付金を請求しようとする者は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。2前項の届出は、施行規則第一条第一項に規定する戦没者の父母等に対する特別給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第二号書式による氏名等届出書により行うものとする。3第一項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第三号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。4第一項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第四号書式による償還金支払場所変更請求書に当該国債を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。
(支払の手続)第十条国債の償還金は、指定日本銀行等において、支払を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。2前項の場合において、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。3指定日本銀行等は、前二項の規定により国債の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該国債の償還金の受領につき正当に権利を行使することができる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。
(記名の変更)第十一条国債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第五号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に提出しなければならない。
(施行期日)1この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)第二条前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。2前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。一から五まで略六戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令第一条の第三回特別給付金国庫債券、第五回特別給付金国庫債券、第七回特別給付金国庫債券、第九回特別給付金国庫債券、第十四回特別給付金国庫債券、第十六回特別給付金国庫債券、第十九回特別給付金国庫債券、第二十一回特別給付金国庫債券、第二十四回特別給付金国庫債券及び第二十六回特別給付金国庫債券4この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。