戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)第二条第一項第三号に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。株式会社日本政策金融公庫沖縄振興開発金融公庫