(大型自動車)第一条土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号。以下「法」という。)第二条第二項の国土交通省令で定める自動車は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する大型自動車及び中型自動車(車両総重量が八千キログラム以上のもの及び最大積載量が五千キログラム以上のものに限る。)とする。
(使用の届出)第一条の二法第三条第一項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用の届出をしようとする者は、土砂等運搬大型自動車使用届出書(第一号様式)を当該大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「所轄運輸監理部長又は運輸支局長」という。)に提出しなければならない。
(変更の届出)第二条法第三条第三項の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書(第一号様式)を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長(以下「甲運輸監理部長又は運輸支局長」という。)に提出しなければならない。
(表示番号の指定等)第三条法第三条第一項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書(第一号様式)を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。2法第三条第三項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。3前二項の表示番号指定申請書には、当該大型自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項の自動車検査証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、法第三条第三項の規定により表示番号の指定の申請をする場合において、当該申請に係る届出事項の変更が次に掲げる変更以外の変更である場合は、この限りでない。一当該大型自動車の使用の本拠の位置の甲運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内から他の運輸監理部長又は運輸支局長(以下「乙運輸監理部長又は運輸支局長」という。)の管轄区域内への変更二経営する事業の種類の変更4甲運輸監理部長又は運輸支局長は、法第三条第三項の規定による申請(前項第一号に掲げる変更に係るものに限る。)を受理したときは、当該申請書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。5乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を指定しなければならない。
第四条法第三条第三項の規定により届け出た届出事項の変更が前条第三項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第三条第一項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第三項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。
第五条法第三条第二項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した表示番号指定申請書を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。2前項の表示番号の指定を受けた者は、同項の表示番号指定申請書の記載事項に変更があつた場合は、申請事項変更届出書(第一号様式)を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。3甲運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の変更が第三条第三項第一号に該当する場合は、当該届出書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。4乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を変更して指定することができる。
(表示番号の表示)第六条表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第一の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。一大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示する文字(別表第二)二経営する事業の種類を表示する文字及び記号(別表第三)三五けた以下のアラビア数字
(使用廃止の届出)第七条法第五条の規定により使用廃止の届出をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書(第二号様式)を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
1この省令は、昭和五十年三月二十日から施行する。7この省令の施行前に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定により指定をうけた表示番号は、第四条の規定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の規定による表示番号とみなす。
(施行期日)1この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中「北九州FOX」を改める部分は、昭和五十四年二月二十六日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「山形YA」を改める部分は、同年三月十二日から施行する。
(施行期日)1この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中「大阪OSO」を改める部分は、昭和五十八年十一月十四日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「青森AMA」を改める部分は、同年十二月五日から施行する。
(施行期日)1この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第二項から第四項までの規定は、昭和六十年十月二十一日から施行する。
(施行期日)1この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十四日から施行する。(経過措置)7この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であつて、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第六条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十一月二十六日から施行する。(経過措置)7この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第六条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十八日から施行する。(経過措置)7この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第六条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成六年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月三十一日から施行する。(経過措置)7この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十月二十日から施行する。(経過措置)7この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成十一年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十一月十五日から施行する。(経過措置)7この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。