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昭和四十二年労働省令第三十号

労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十四条第一項の規定に基づき、労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令を次のように定める。
労働基準法第八十四条第一項の規定に基づき指定する法令は、次のとおりとする。
一国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
二公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
三地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条第一項の規定に基づく条例

附 則

1この省令は、公布の日から施行する。
2労働基準法第八十四条第一項後段の規定に基き、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律を指定する件(昭和二十三年労働省令第十七号)は、廃止する。
索引
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