昭和四十二年建設省令第三号
流通業務市街地の整備に関する法律施行規則
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第二項、第十五条第一項、第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十五条第二項及び第四項、第二十六条、第三十四条、第三十七条第一項、第三十八条第一項並びに第三十九条第一項及び第三項並びに流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第四条、第六条、第九条第二項及び第十一条の規定に基づき、流通業務市街地の整備に関する法律施行規則を次のように定める。