(下水の処理開始の公示事項)第一条下水道法(以下「法」という。)第九条第二項において準用する同条第一項に規定する国土交通省令・環境省令で定める事項は、下水の処理を開始しようとする当該公共下水道の終末処理場又は下水の処理が開始される当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名称とする。
(水質検査の結果の記録事項)第二条下水道法施行令(以下「令」という。)第十二条第六項の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一放流水を採取した日及びその前二日の天気二令第十二条第一項、第二項及び第四項の水質検査にあつては、放流水を採取した時における当該放流水の温度及び気温三令第十二条第三項の水質検査にあつては、降雨の観測日時及び観測地点並びに当該観測地点における降雨量
(公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格)第二条の二令第十五条の三第八号に規定する同条第一号から第七号までに規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の大学院に五年以上在学して下水道工学に関する単位を含む所定の単位を修得した者であつて、六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの二学校教育法による大学の大学院若しくは専攻科又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の大学院若しくは研究科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、一年以上下水道、上水道、工業用水道、し尿処理施設その他国土交通大臣及び環境大臣が定める施設(以下この条において「下水道等」という。)の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの三学校教育法による短期大学の専攻科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、四年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの四外国の学校において、令第十五条の三第一号から第四号まで及び前各号に規定する学科目、課程又は単位に相当するものを当該各号に規定する程度と同等以上に修めて卒業し、専攻し、又は修得した者であつて、当該各号に規定する期間下水道等及び下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの五二年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であつて、国土交通大臣及び環境大臣が指定した試験に合格したもの六五年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であつて、国土交通大臣及び環境大臣が指定した講習を修了したもの
(公共下水道台帳)第三条公共下水道台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。2調書には、公共下水道につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。一排水区域の面積及び排水人口並びに排水区域内の地名二処理区域の面積及び処理人口並びに処理区域内の地名三供用の開始の年月日及び終末処理場による下水の処理の開始の年月日四吐口の位置及び下水の放流先の名称五管渠きよ(取付管渠きよを除く。以下この条において同じ。)の延長並びにマンホール(雨水吐室及び伏越ふせこし室を含む。以下同じ。)汚水ます及び雨水ますの数六処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力七ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力八法第二十四条第一項の許可を受け、又は法第四十一条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件(仮設のものを除く。以下同じ。)に関する次に掲げる事項イ名称、位置及び構造ロ設置者の氏名及び住所ハ設置の期間3図面は、一般図及び施設平面図とし、公共下水道につき、次の各号により調製するものとする。一一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五万分の一以上の地形図とすること。イ市区町村名及びその境界線ロ予定処理区域の境界線並びに処理区(合流式の公共下水道又は分流式の公共下水道の汚水管渠きよにより排除される下水が二以上の終末処理場によつて処理される場合においてそれぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができる地域で公共下水道管理者が定めるものをいう。)、処理分区(流域関連公共下水道の予定処理区域内にそれぞれ流域下水道と接続する流域関連公共下水道の管渠きよが二以上ある場合においてそれぞれの管渠きよにより下水を排除することができる地域で流域下水道管理者が定めるものをいう。以下同じ。)又は排水区(分流式の公共下水道の雨水管渠きよについて予定処理区域内にそれぞれ吐口を有する排水系統が二以上ある場合においてそれぞれの排水系統により雨水を排除することができる地域で公共下水道管理者が定めるものをいう。)の境界線及び名称ハ排水区域及び処理区域の境界線ニ主要な管渠きよ及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称ホ処理施設及びポンプ施設の位置及び名称ヘ方位、縮尺、凡はん例及び調製の年月日二施設平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五百分の一の平面図とすること。イ前号イ、ロ、ハ及びヘに掲げる事項ロ管渠きよの位置、形状、内のり寸法、勾こう配、区間距離及び管渠きよ底高並びに下水の流れの方向ハ取付管渠きよの位置、形状、内のりの寸法及び延長ニマンホールの位置、種類及び内のり寸法ホ汚水ます及び雨水ますの位置及び種類ヘランプホールの位置ト吐口の位置並びに下水の放流先の名称並びにその高水位、低水位及び平均水位チ排水施設に接続する道路の側溝こう、公共溝渠こうきよ等(法第十条第一項の排水設備及びルに掲げる施設又は工作物その他の物件を除く。)の位置、形状、内のり寸法及び名称リ処理施設及びポンプ施設の名称及び敷地の境界線ヌ処理施設及びポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法、水位及び名称ル法第二十四条第一項の許可を受け、又は法第四十一条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件の位置及び名称ヲ附近の道路、河川、鉄道等の位置4調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。
(流域下水道台帳)第四条流域下水道台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。2調書には、流域下水道につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。一流域関連公共下水道の排水区域の面積及び排水人口並びに排水区域内の地名二流域関連公共下水道の処理区域の面積及び処理人口並びに処理区域内の地名三供用の開始の年月日及び終末処理場による下水の処理の開始の年月日四吐口の位置及び下水の放流先の名称五管渠きよ(流域関連公共下水道との接続管渠きよを除く。以下この条において同じ。)の延長及びマンホールの数六処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力七ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力八流域関連公共下水道が接続する位置及びその他法第二十五条の九の規定に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件に関する次に掲げる事項イ名称、位置及び構造ロ設置者の氏名及び住所ハ設置の期間3図面は、一般図及び施設平面図とし、流域下水道につき、次の各号により調製するものとする。一一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五万分の一以上の地形図とすること。イ市区町村名及びその境界線ロ流域関連公共下水道の予定処理区域の境界線並びに流域下水道処理区(流域下水道により排除される下水が二以上の終末処理場によつて処理される場合においてそれぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができる地域で流域下水道管理者が定めるものをいう。)及び処理分区の境界線及び名称ハ流域関連公共下水道の排水区域及び処理区域の境界線ニ管渠きよ及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称ホ流域関連公共下水道が接続する位置ヘ処理施設及びポンプ施設の位置及び名称ト方位、縮尺、凡はん例及び調製の年月日二施設平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五百分の一以上の平面図とすること。イ前号イ、ロ、ハ及びトに掲げる事項ロ管渠きよの位置、形状、内のり寸法、勾こう配、区間距離及び管渠きよ底高並びに下水の流れの方向ハ流域関連公共下水道との接続管渠きよの位置、形状、内のりの寸法及び勾こう配ニマンホールの位置、種類及び内のり寸法ホランプホールの位置ヘ吐口の位置並びに下水の放流先の名称並びにその高水位、低水位及び平均水位ト処理施設及びポンプ施設の名称及び敷地の境界線チ処理施設及びポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法、水位及び名称リ法第二十五条の九の規定に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件の位置及び名称ヌ附近の道路、河川、鉄道等の位置4調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかにこれを訂正しなければならない。