2前項の都市計画事業に対する新法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
一当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を新法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新法第六十二条第一項の規定により告示されているものとみなす。
二新法第六十二条第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧法第三条第二項の図書とする。
三新法第六十五条から第七十三条までの規定は、旧法第十九条の規定が適用され、又は準用されていた都市計画事業に限り、適用する。
四新法第五十三条第三項、第六十五条第一項及び第六十六条の規定の適用については、新法の施行の際に新法第六十二条第一項の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、新法第五十三条第三項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。
五新法第七十条第一項の規定の適用については、旧法第三条第二項の規定による告示を新法第六十二条第一項の規定による告示とみなす。
六新法第七十三条第一号中「、「都市計画法第六十五条第一項」」とあるのは、「「第二十八条の三第一項若しくは都市計画法第六十五条第一項」とし、「許可を受けたとき」とあるのは「許可を受けたとき、又は旧都市計画法第二十二条第三号の政令で定める場合に該当したとき」」とする。