(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第五条液化石油ガス販売事業者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項の経済産業省令で定める方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
2前項の承諾を得た液化石油ガス販売事業者は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
3前二項の規定は、法第二十八条第二項の規定による同項に規定する事項を提供する場合について準用する。
(報告の徴収)
第十条法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の長は、それぞれその登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、販売所、貯蔵施設、保安業務の実施の方法、法第三条第二項第五号の措置、特定供給設備その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。
2法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長は、それぞれその認定を受けた保安機関に対し、保安業務の実施の方法、法第三十一条第二号の措置その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。
3法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、都道府県知事は、その液化石油ガス設備士免状の交付を受けた液化石油ガス設備士又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該都道府県の区域(指定都市の区域を除く。)内に設置されている消費設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、指定都市の長は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備又は当該指定都市の区域内に設置されている消費設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、それぞれ液化石油ガス設備工事の作業の方法その他その作業に関する事項について報告をさせることができる。
4法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、都道府県知事は、当該都道府県の区域(指定都市の区域を除く。以下この項において同じ。)内に事業所を有する特定液化石油ガス設備工事事業者又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該都道府県の区域内に設置されている消費設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、指定都市の長は、当該指定都市の区域内に事業所を有する特定液化石油ガス設備工事事業者又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該指定都市の区域内に設置されている消費設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、それぞれ特定液化石油ガス設備工事の施工の方法その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。
5法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣は、液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等の種類(届出事業者にあつては、型式)、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該液化石油ガス器具等の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の製造又は輸入の業務に関する事項について報告をさせることができる。
6法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣は、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対し、その販売に係る液化石油ガス器具等の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の販売の業務に関する事項について報告をさせることができる。
7法第八十二条第二項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長は、それぞれその許可を受けた充てん事業者に対し、充てん設備、充填の方法その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。
(都道府県又は市が処理する事務)
第十三条法第十六条の二第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。次項から第六項までにおいて同じ。)が行うこととする。
2法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
3法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣がその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものを自ら行うことを妨げない。
4法第八十二条第一項及び第八十三条第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、保安機関の事務所又は事業所に関するものは、当該保安機関の事務所又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
5法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス設備士に関するものは、当該液化石油ガス設備士がその作業に従事した液化石油ガス設備工事に係る供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
6法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、特定液化石油ガス設備工事事業者に関するものは、当該特定液化石油ガス設備工事事業者が特定液化石油ガス設備工事をした供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
7法第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第八十三条の二第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
一当該事務所、営業所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所が市の区域に属する場合当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
二当該事務所、営業所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所が町村の区域に属する場合当該町村を包括する都道府県の知事
8前各項の規定により当該各項に規定する事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
9第一項、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文の場合においては、法中第一項、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
10第七項の規定により都道府県知事又は市長が立入検査等事務を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
(権限の委任)
第十四条法第三条第一項、第三条の二第三項、第六条、第八条、第十条第三項、第十四条第二項、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、第八十七条第一項及び第九十条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、販売所が一の経済産業局の管轄区域内のみに設置されている者に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長が行うものとする。
2法第十三条第二項、第十九条第二項、第二十一条第二項、第二十二条、第三十五条の六第一項、第三十五条の七、第三十五条の十及び第八十七条第二項並びに前条第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限(前条第八項の規定に基づく権限にあつては、法第十六条の二第二項の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものに限る。)であつて、販売所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている者に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
3法第十六条第三項及び前条第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限(前条第八項の規定に基づく権限にあつては、法第十六条の二第二項の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものを除く。)であつて、販売所が一の経済産業局又は産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている者に関するものは、それぞれ当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。
4法第二十九条第一項、第三十三条第一項及び第二項、第三十四条第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二、第三十五条の三並びに第三十五条の四において準用する法第六条、第八条、第十条第三項、第二十三条及び第二十四条並びに前条第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う者に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
5法第三十九条第二項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス器具等の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
6法第三十九条第二項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス器具等の輸入又は販売の事業に係る事務所又は営業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
7法第四十一条、第四十二条第二項、第四十三条から第四十五条まで及び第四十六条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第四十一条に規定する経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分をいう。次項において同じ。)に属する液化石油ガス器具等の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
8法第四十一条、第四十二条第二項、第四十三条から第四十五条まで及び第四十六条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する液化石油ガス器具等の輸入の事業に係る事務所又は営業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
9法第四十九条、第五十条及び第九十条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限(法第九十条第一項の規定に基づく権限にあつては、法第五十条の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものに限る。)は、届出事業者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
10法第八十二条第一項及び第八十三条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
11法第八十二条第一項及び第八十三条第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、保安機関の事務所又は事業所に関するものは、当該保安機関の事務所又は事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
12法第八十二条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス設備士に関するものは、当該液化石油ガス設備士がその作業に従事した液化石油ガス設備工事に係る供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
13法第八十二条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定液化石油ガス設備工事事業者に関するものは、当該特定液化石油ガス設備工事事業者が特定液化石油ガス設備工事をした供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
14法第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第八十三条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは、当該事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。