南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一昭和二十二年から昭和四十一年までの各年の五月から七月までの間におけるその地域に係る降雨量(ミリメートルで測定した数値とする。)の合計を二十で除して得た数が千二百以上であること。二その地域に係る畑と牧野の合計面積に対するシラス、ボラ、コラ、アカホヤ、クロボク又はクロニガ(これらに準ずる特殊な火山噴出物として農林水産大臣が認めるものを含む。)でおおわれている畑と牧野の合計面積の割合が百分の六十以上であること。三その地域に係る農地と牧野の合計面積に対する畑と牧野の合計面積の割合が二分の一以上であること。