(選挙人名簿の調製)第一条小笠原村選挙管理委員会は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)現在により、その日まで引き続き三箇月以上小笠原村の区域内に住所を有する者の選挙資格を調査し、施行日の翌日に公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第九条第二項に規定する選挙権を有する者を決定しなければならない。2小笠原村選挙管理委員会は、施行日の翌翌日に、前項の規定により選挙権を有する者として決定した者の氏名及び住所を記載した書面を、あらかじめ告示した場所において縦覧に供さなければならない。3選挙人は、第一項の決定に関し不服があるときは、前項の縦覧の日に、文書で、小笠原村選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。4法第二十四条第二項から第四項まで及び第二十五条の規定は、前項の異議の申出について準用する。この場合において、法第二十四条第二項中「から三日以内」とあるのは「の翌日」と、法第二十五条第一項中「七日」とあるのは「七日(郵送に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。5小笠原村選挙管理委員会は、施行日から四日に当たる日に、前各項の規定により選挙権を有する者として決定した者について選挙人名簿を調製しなければならない。6前項の規定により調製した選挙人名簿は、法第十九条第一項に規定する選挙人名簿とみなす。
(選挙人名簿に登録されている者の総数)第四条第一条第五項の選挙人名簿に登録されている者の総数は、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙及び施行日以後昭和四十三年九月二十日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙についての令第百二十八条の規定の適用については、同条に規定する登録月の二十日のうちその選挙の期日の公示又は告示のあつた日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている者の総数とみなす。