(受験手数料)第一条社会保険労務士法(以下「法」という。)第十二条第一項の受験手数料の額は、一万五千円とする。2法第十三条の五において準用する法第十二条第一項の受験手数料の額は、一万五千円とする。3前二項の受験手数料は、国に納めるものにあつては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあつては法第二十五条の四十三第一項(法第二十五条の四十五の二において準用する場合を含む。)に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。
(業務の制限の解除)第二条法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第二項に規定する業務二税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する業務
(社会保険労務士法施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条この政令の施行の日以後に会計士補である者が行う前条の規定による改正前の社会保険労務士法施行令第二条第一号に掲げる業務については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。