一 北海道の区域のうち、札幌市(手稲金山九八番地の区域、手稲金山一三一番地から一七四番地までの区域、手稲本町五九二番地及び五九三番地の区域、手稲平和、手稲西野九三八番地から一〇〇六番地までの区域、手稲福井、山の手、盤溪、小別沢、藻岩山、北ノ沢、中ノ沢、南沢、砥石山、硬石山、白川、砥山、石山、常盤、藤野、滝野、簾舞、豊滝、小金湯、定山溪、定山溪温泉東一丁目から定山溪温泉東四丁目まで、定山溪温泉西一丁目から定山溪温泉西四丁目まで並びに有明を除く。)の区域 |
二 北海道の区域のうち、函館市、上磯郡上磯町(字七重浜町、字追分、字久根別町、字東浜町、字会所町、字本町、字川原町、字中野通、字飯生町、字新浜町、字大工川、字常盤町、字昭和町、字押上、字添山、字中野、字清川、字谷好町、字桜岱、字水無、字三好及び字富川町に限る。)及び亀田郡大野町(字一本木、字萩野、字千代田及び字東前に限る。)の区域 |
三 北海道の区域のうち、小樽市の区域 |
四 北海道の区域のうち、旭川市の区域 |
五 北海道の区域のうち、室蘭市の区域 |
六 北海道の区域のうち、釧路市の区域 |
七 北海道の区域のうち、苫小牧市、勇払郡早来町(遠浅及び源武に限る。)及び同郡厚真町(豊川、共栄、共和、上厚真及び浜厚真に限る。)の区域 |
七の二 青森県の区域のうち、青森市の区域 |
八 青森県の区域のうち、八戸市の区域 |
八の二 岩手県の区域のうち、盛岡市の区域 |
九 岩手県の区域のうち、宮古市の区域 |
一〇 岩手県の区域のうち、釜石市の区域 |
一一 宮城県の区域のうち、仙台市、塩竈市、多賀城市、宮城郡七ケ浜町及び同郡利府町の区域 |
一二 宮城県の区域のうち、石巻市及び桃生郡矢本町の区域 |
一三 宮城県の区域のうち、名取市、岩沼市及び柴田郡柴田町の区域 |
一四 秋田県の区域のうち、秋田市、男鹿市(船越、脇本及び船川港に限る。)、南秋田郡昭和町、同郡飯田川町、同郡天王町及び同郡井川村の区域 |
一四の二 山形県の区域のうち、山形市の区域 |
一五 山形県の区域のうち、酒田市の区域 |
一六 福島県の区域のうち、郡山市(熱海町中山、熱海町高玉、熱海町石莚、逢瀬町多田野、逢瀬町河内、逢瀬町夏出、湖南町赤津、湖南町福良、湖南町馬入新田、湖南町三代、湖南町中野、湖南町浜路、湖南町横沢、湖南町舘、湖南町舟津、田村町上道渡、田村町川曲、田村町栃山神、田村町栃本、田村町糠塚、田村町田母神、中田町下枝、中田町中津川、中田町柳橋、中田町駒板、中田町木目沢、中田町黒木、中田町牛溢本郷、中田町高倉、中田町赤沼、中田町海老根、中田町上石、西田町鬼生田、西田町三町目、西田町大田、西田町木村、西田町根木屋、西田町芹沢、西田町丹伊田、西田町土棚、西田町高柴、西田町板橋、三穂田町野田、三穂田町八幡、三穂田町鍋山、三穂田町川田、三穂田町富岡、三穂田町下守屋、三穂田町山口、三穂田町大谷及び三穂田町駒屋を除く。)の区域 |
一七 福島県の区域のうち、いわき市(遠野町深山田、遠野町上遠野、遠野町根岸、遠野町滝、遠野町入遠野、遠野町上根本、遠野町大平、田人町南大平、田人町旅人、田人町黒田、田人町荷路夫、田人町貝泊、田人町石住、小川町上小川、小川町福岡、小川町上平、小川町柴原、小川町下小川、小川町西小川、小川町三島、小川町高萩、小川町塩田、小川町関場、三和町上市萱、三和町下市萱、三和町中寺、三和町上三坂、三和町中三坂、三和町下三坂、三和町差塩、三和町合戸、三和町渡戸、三和町上永井、三和町下永井、川前町川前、川前町下桶売、川前町上桶売、川前町小白井、久之浜町久之浜、久之浜町田之網、久之浜町金ケ沢、久之浜町末続、大久町大久、大久町小久及び大久町小山田を除く。)の区域 |
一八 茨城県の区域のうち、日立市の区域 |
一九 茨城県の区域のうち、土浦市、稲敷郡阿見町(大字青宿、大字廻戸、大字曙、大字大室、大字竹来、大字阿見、大字鈴木、大字若栗、大字荒川沖及び大字荒川本郷に限る。)、新治郡出島村(大字宍倉に限る。)及び同郡千代田村(大字上稲吉、大字下稲吉及び大字新治に限る。)の区域 |
二〇 茨城県の区域のうち、古河市及び猿島郡総和町の区域 |
二一 茨城県の区域のうち、勝田市の区域 |
二二 茨城県の区域のうち、鹿島郡鹿島町、同郡神栖町及び同郡波崎町の区域 |
二三 栃木県の区域のうち、宇都宮市、鹿沼市及び真岡市の区域 |
二三の二 栃木県の区域のうち、足利市及び佐野市の区域 |
二三の三 栃木県の区域のうち、栃木市、小山市及び安蘇郡葛生町の区域 |
二四 群馬県の区域のうち、高崎市(八幡町、鼻高町、藤塚町及び剣崎町に限る。)及び安中市(中宿、安中、安中一丁目から安中五丁目まで、中宿一丁目、下間仁田、岩井、野殿、大谷、板鼻、板鼻一丁目及び板鼻二丁目に限る。)の区域 |
二五 群馬県の区域のうち、高崎市(前号に掲げる区域を除く。)の区域 |
二五の二 群馬県の区域のうち、渋川市の区域 |
二六 埼玉県の区域のうち、川越市、浦和市、大宮市、所沢市、岩槻市、春日部市、狭山市、上尾市、与野市、越谷市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、上福岡市、蓮田市、北足立郡伊奈町、入間郡大井町、同郡三芳町、南埼玉郡宮代町、同郡白岡町、北葛飾郡杉戸町、同郡松伏町、同郡吉川町及び同郡庄和町の区域 |
二七 埼玉県の区域のうち、川口市、草加市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市、八潮市及び三郷市の区域 |
二八 埼玉県の区域のうち、秩父市及び秩父郡横瀬村の区域 |
二九 千葉県の区域のうち、千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、習志野市、市原市、君津市、富津市、東葛飾郡浦安町及び君津郡の区域 |
三〇 千葉県の区域のうち、銚子市の区域 |
三一 千葉県の区域のうち、野田市、成田市、佐倉市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、東葛飾郡関宿町、同郡沼南町、印旛郡四街道町、同郡酒々井町、同郡印旛村、同郡白井町、同郡印西町、同郡本埜村及び同郡栄町の区域 |
三二 千葉県の区域のうち、茂原市の区域 |
三三 東京都の区域のうち、特別区、武蔵野市、三鷹市、調布市、保谷市及び狛江市の区域 |
三四 東京都の区域のうち、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、秋川市、西多摩郡羽村町及び同郡瑞穂町の区域 |
三五 神奈川県の区域のうち、横浜市、川崎市及び横須賀市の区域 |
三五の二 神奈川県の区域のうち、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、三浦郡、高座郡、愛甲郡愛川町及び津久井郡城山町の区域 |
三六 新潟県の区域のうち、新潟市、豊栄市及び北蒲原郡聖籠村の区域 |
三六の二 新潟県の区域のうち、長岡市の区域 |
三七 新潟県の区域のうち、上越市及び中頸城郡頸城村の区域 |
三八 富山県の区域のうち、富山市、高岡市、新湊市、婦負郡婦中町及び射水郡の区域 |
三九 石川県の区域のうち、金沢市、松任市、石川郡美川町及び同郡野々市町の区域 |
四〇 福井県の区域のうち、福井市及び坂井郡の区域 |
四一 福井県の区域のうち、敦賀市の区域 |
四二 福井県の区域のうち、武生市及び鯖江市の区域 |
四二の二 長野県の区域のうち、長野市の区域 |
四二の三 長野県の区域のうち、松本市、岡谷市、諏訪市及び諏訪郡下諏訪町の区域 |
四三 岐阜県の区域のうち、岐阜市、大垣市、羽島市、各務原市、羽島郡、不破郡垂井町、安八郡神戸町、同郡安八町、同郡墨俣町、揖斐郡池田町、本巣郡北方町、同郡本巣町、同郡穂積町、同郡巣南町、同郡真正町及び同郡糸貫町の区域 |
四四 岐阜県の区域のうち、多治見市、瑞浪市、土岐市、可児郡及び土岐郡の区域 |
四五 静岡県の区域のうち、静岡市(小河内、田代、上坂本、岩崎、井川、口坂本、梅ケ島、入島、奥仙俣、口仙俣、上落合、油野、長妻田、柿島、奥池ケ谷、大沢、横沢、腰越、内匠、長熊、森腰、落合、桂山、中沢、有東木、渡、中平、平野、横山、蕨野、相淵、大間、八草、崩野、楢尾、湯ノ島、諸子沢、日向、栃沢、坂ノ上、杉尾、小島、坂本、黒俣、鍵穴、寺島、相俣、昼居渡及び赤沢を除く。)の区域 |
四六 静岡県の区域のうち、浜松市及び浜名郡可美村の区域 |
四六の二 静岡県の区域のうち、沼津市、三島市、裾野市、駿東郡清水町及び同郡長泉町の区域 |
四七 静岡県の区域のうち、清水市及び庵原郡由比町の区域 |
四八 静岡県の区域のうち、富士宮市、富士市、富士郡、庵原郡富士川町及び同郡蒲原町の区域 |
四九 愛知県の区域のうち、名古屋市、東海市、知多市、海部郡飛島村(一般国道一号線以南の地域に限る。)及び同郡弥富町(稲荷から富島に至る一般国道一号線以南の地域に限る。)の区域 |
五〇 愛知県の区域のうち、豊橋市、豊川市、蒲郡市、宝飯郡小坂井町、同郡御津町及び渥美郡田原町の区域 |
五一 愛知県の区域のうち、一宮市、津島市、犬山市、江南市、尾西市、稲沢市、岩倉市、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡及び海部郡(第四十九号に掲げる区域を除く。)の区域 |
五二 愛知県の区域のうち、瀬戸市、春日井市、豊田市、小牧市、知立市、尾張旭市、豊明市、愛知郡及び西加茂郡三好町の区域 |
五三 愛知県の区域のうち、半田市、碧南市、刈谷市、常滑市、大府市、高浜市、知多郡阿久比町、同郡東浦町及び同郡武豊町の区域 |
五四 三重県の区域のうち、四日市市、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町の区域 |
五四の二 三重県の区域のうち、桑名市及び鈴鹿市の区域 |
五五 滋賀県の区域のうち、大津市、草津市、守山市、栗太郡、甲賀郡石部町及び同郡甲西町の区域 |
五五の二 滋賀県の区域のうち、彦根市、長浜市、近江八幡市、蒲生郡安土町、神崎郡五個荘町、同郡能登川町、坂田郡米原町及び同郡近江町の区域 |
五六 京都府の区域のうち、京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡八幡町及び同郡田辺町の区域 |
五七 京都府の区域のうち、福知山市、舞鶴市及び綾部市の区域 |
五八 大阪府の区域のうち、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四条畷市、交野市及び泉北郡の区域 |
五九 大阪府の区域のうち、岸和田市、池田市、高槻市、貝塚市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、三島郡、泉南郡、南河内郡狭山町及び同郡美原町の区域 |
六〇 兵庫県の区域のうち、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市(上佐曽利、香合新田、下佐曽利、長谷、芝辻新田、大原野、波豆、境野及び玉瀬を除く。)及び川西市(見野、東畦野、西畦野、山原、山下、笹部、下財、一庫、国崎、黒川及び横路を除く。)の区域 |
六一 兵庫県の区域のうち、姫路市、明石市、加古川市、高砂市、加古郡、印南郡及び揖保郡太子町の区域 |
六二 兵庫県の区域のうち、相生市、竜野市、赤穂市、揖保郡揖保川町及び同郡御津町の区域 |
六三 兵庫県の区域のうち、西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、加東郡社町及び同郡滝野町の区域 |
六四 和歌山県の区域のうち、和歌山市、海南市、有田市及び海草郡下津町の区域 |
六五 岡山県の区域のうち、岡山市の区域 |
六六 岡山県の区域のうち、倉敷市(中畝、南畝、福田町松江、東塚、潮通、連島町亀島新田、連島町鶴新田、水島東千鳥町、水島西千鳥町、水島福崎町、水島南亀島町、水島北亀島町、水島明神町、水島高砂町、水島海岸通、水島西通、水島中通、水島川崎通、児島宇野津字長島新田、児島塩生及び玉島乙島に限る。)の区域 |
六七 岡山県の区域のうち、倉敷市(前号に掲げる区域を除く。)の区域 |
六七の二 岡山県の区域のうち、玉野市の区域 |
六八 岡山県の区域のうち、笠岡市の区域 |
六九 岡山県の区域のうち、備前市の区域 |
七〇 広島県の区域のうち、広島市、安芸郡府中町、同郡海田町、同郡熊野町及び同郡坂町の区域 |
七一 広島県の区域のうち、呉市の区域 |
七二 広島県の区域のうち、竹原市及び豊田郡東野町の区域 |
七三 広島県の区域のうち、三原市、尾道市及び御調郡向島町の区域 |
七四 広島県の区域のうち、福山市(芦田町、加茂町及び駅家町を除く。)の区域 |
七五 広島県の区域のうち、大竹市の区域 |
七六 山口県の区域のうち、下関市の区域 |
七七 山口県の区域のうち、宇部市及び小野田市の区域 |
七八 山口県の区域のうち、徳山市、下松市、光市及び新南陽市の区域 |
七九 山口県の区域のうち、防府市の区域 |
八〇 山口県の区域のうち、岩国市及び玖珂郡和木町の区域 |
八一 徳島県の区域のうち、徳島市(川内町及び応神町に限る。)、阿南市(富岡町、学原町、日開野町、七見町、領家町、住吉町、原ケ崎町、西路見町、出来町、豊益町、福村町、畭町、黒津地町、向原町、辰巳町、才見町、中村町、見能林町、大潟町、津乃峰町及び橘町に限る。)、那賀郡那賀川町及び板野郡北島町の区域 |
八一の二 徳島県の区域のうち、徳島市(前号に掲げる区域を除く。)、鳴門市、小松島市、阿南市(前号に掲げる区域を除く。)、那賀郡羽ノ浦町、板野郡松茂町及び同郡藍住町の区域 |
八二 香川県の区域のうち、高松市(女木町及び男木町を除く。)の区域 |
八三 香川県の区域のうち、丸亀市(本島町、牛島、広島町及び手島町を除く。)、坂出市(与島町、岩黒及び櫃石を除く。)、綾歌郡宇多津町及び仲多度郡多度津町(高見及び佐柳を除く。)の区域 |
八四 愛媛県の区域のうち、松山市及び伊予郡松前町の区域 |
八四の二 愛媛県の区域のうち、今治市の区域 |
八五 愛媛県の区域のうち、新居浜市及び西条市の区域 |
八六 愛媛県の区域のうち、川之江市(金生町山田井のうち石ノ口及び切山、川滝町、柴生町並びに下川町を除く。)及び伊予三島市(富郷町及び金砂町を除く。)の区域 |
八七 愛媛県の区域のうち、東予市及び周桑郡小松町の区域 |
八八 福岡県の区域のうち、北九州市及び京都郡苅田町の区域 |
八九 福岡県の区域のうち、福岡市の区域 |
九〇 福岡県の区域のうち、大牟田市の区域 |
九〇の二 福岡県の区域のうち、久留米市の区域 |
九一 長崎県の区域のうち、長崎市及び西彼杵郡香焼町の区域 |
九二 長崎県の区域のうち、佐世保市の区域 |
九二の二 熊本県の区域のうち、熊本市の区域 |
九三 熊本県の区域のうち、八代市及び葦北郡田浦町の区域 |
九四 熊本県の区域のうち、荒尾市の区域 |
九五 熊本県の区域のうち、水俣市の区域 |
九六 大分県の区域のうち、大分市及び北海部郡の区域 |
九七 宮崎県の区域のうち、延岡市の区域 |
九七の二 宮崎県の区域のうち、日向市の区域 |
九八 鹿児島県の区域のうち、鹿児島市の区域 |
九九 鹿児島県の区域のうち、川内市の区域 |
九九の二 沖縄県の区域のうち、那覇市、石川市、宜野湾市、浦添市、国頭郡金武村、中頭郡与那城村、同郡北谷村、同郡北中城村、同郡中城村、同郡西原村及び島尻郡与那原町の区域 |
九九の三 沖縄県の区域のうち、糸満市、沖縄市、国頭郡恩納村、同郡宜野座村、中頭郡勝連村、同郡読谷村、同郡嘉手納町、島尻郡豊見城村及び同郡南風原村の区域 |
一〇〇 前各号に掲げる区域以外の地域 |
備考 この表に掲げる区域は、昭和五十一年九月一日における行政区画その他の区域又は道路によつて表示されたものとする。 |