第一条大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」という。)第二条第十七項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。