第二条法第七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一水田(地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く。)に水を放流し、又は停滞させる行為
二かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に水を放流する行為
三日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した水を土地(地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為
五ため池その他の貯水施設に水を放流し、又は貯留する行為
七急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為
イ長さが三メートル以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの
ロ高さが五十センチメートル以下の切土又は深さが五十センチメートル以下の掘削で、急傾斜地の下端から二メートル以上離れた土地で行うもの
ホ地表から五十センチメートル以内の土石の採取で、急傾斜地の下端から二メートル以上離れた土地で行うもの
ヘ載荷重が一平方メートルにつき二・五トン以下の土石の集積
八急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為
ロ高さが五十センチメートル以下の切土又は深さが五十センチメートル以下の掘削で、水の浸透又は停滞を増加させないもの
九次に掲げる工事の実施に係る行為
イ軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事
ロ全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項又は附則第十一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事
ハ鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項、第九条第一項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条第一項の規定による認可を受けた者(同法第八条第一項、第九条第一項又は第十二条第一項の規定による認可を受けた者が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この号において「機構法」という。)附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる機構法附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下この号において「旧公団法」という。)第二十二条第一項の規定による申出をし、かつ、国土交通大臣が機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し機構法附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公団法第二十二条第二項の規定による指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。)が行う当該認可に係る工事又は鉄道事業法第三十二条の規定による許可若しくは同法第三十八条において準用する同法第九条第一項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条第一項の規定による認可を受けた者が行う当該許可若しくは認可に係る同法第三十三条第一項第三号に規定する索道施設に関する工事
十鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る行為又は同法第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
十一鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定による認可を受けた者(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。)が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る行為
十二国が行う土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業に係る工事の実施に係る行為又は国以外の者が行う同法による土地改良事業で農用地の保全を目的とするものに係る工事の実施に係る行為
十三漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)による特定漁港漁場整備事業で漁港の区域内の土地の欠壊の防止若しくは漁港の区域内への土砂の流入の防止を目的とするものの施行者が行う当該事業に係る工事の実施に係る行為又は同法第三十九条の二第二項の規定による漁港管理者の土地の欠壊若しくは土砂の流出を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとるべき旨の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
十四国土交通大臣若しくは港湾管理者が行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾工事で港湾区域に隣接する地域の保全を目的とするものの実施に係る行為又は同法第三十七条の規定による許可を受け、若しくは協議をした者が行う当該許可若しくは協議に係る行為
十五採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は同法第三十三条の十三若しくは第三十三条の十七の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
十六土砂の流出又は崩壊の防備を目的とする保安林又は保安施設地区において、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第一項又は第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
十七国土交通大臣が行う航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による飛行場若しくは航空保安施設の設置又はこれらの施設の変更に係る工事の実施に係る行為
十八電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項又は第二項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事の実施に係る行為
十九砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は同法第二十三条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為