(都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示)第一条厚生労働大臣は、都道府県知事が職業能力開発促進法(以下「法」という。)第四十一条の規定による職業訓練法人の設立の認可を取り消す処分又は法第三十九条の二第一項の規定による職業訓練法人の業務の停止を命ずる処分をしないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対し、これらの規定による処分をすべきことを指示することができる。
(技能検定の実施に関する業務)第二条法第四十六条第二項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。)とする。一技能検定試験の実施に関すること。二法第四十九条の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る。)並びに交付及び再交付に関すること。三前二号に掲げる業務に附帯する業務
(経費の負担)第三条法第九十四条の規定による国の負担は、各年度において、職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の施設又は設備に要する経費のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相当する額を控除した額(当該職業能力開発施設の施設又は設備に関し補助金があるときは、当該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の二分の一について行う。一法第十九条第一項の職業訓練の基準により必要な建物の新設、増設又は改設に要する経費建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建設単価(その建設単価が当該建物の新設、増設又は改設に係る一平方メートル当たりの建設単価を超えるときは、当該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範囲内の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額二法第十九条第一項の職業訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費職業能力開発校又は障害者職業能力開発校において行われる職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき現に要した金額を超えるときは、当該金額とする。)2前項の国の負担は、厚生労働大臣が職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の設置又は運営が法第五条第一項に規定する職業能力開発基本計画に適合すると認める場合に行う。
(交付金の交付基準)第四条法第九十五条第二項の政令で定める基準は、第一号及び第二号の規定により各都道府県に割り当てられた額から雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)第十四条(第四項を除く。)の規定により当該都道府県に交付される同条第一項の交付金の額に相当する額を控除した額に、第三号の規定により当該都道府県に割り当てられた額を加算した額を交付することとする。一法第九十五条第一項の交付金の予算総額に雇用保険法施行令第十四条第一項の交付金の予算総額を加算した額(以下この条において「交付金総額」という。)の十分の二に相当する額に、各都道府県の法第二条第一項に規定する雇用労働者の数(以下この条において「雇用労働者数」という。)が全国の雇用労働者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。二交付金総額の十分の六に相当する額を、次に定めるところにより、各都道府県の法第九十五条第二項に規定する求職者数(以下この条において単に「求職者数」という。)に基づいて割り当てる。イ交付金総額の十分の三に相当する額に、各都道府県の求職者数から中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数(以下この条において「学卒就職者数」という。)を控除した数(以下この号において「一般求職者数」という。)が全国の一般求職者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。ロ交付金総額の十分の三に相当する額に、各都道府県の学卒就職者数が全国の学卒就職者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。三交付金総額の十分の二に相当する額を、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる事情に対応した職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の運営を行うための経費を要する都道府県に割り当てる。イ多数の離職者の発生、技能労働者の著しい不足等により緊急に職業訓練を実施する必要があると認められること。ロイに掲げるもののほか、障害者その他の就職が特に困難な労働者に対する職業訓練を実施する必要性、他の職業に関する教育訓練施設の分布状況等の特別の事情2前項の場合において、第一号又は第二号に規定する都道府県に該当する都道府県があるときは、同項の規定の適用については、次に定めるところによる。一前項第一号及び第二号の規定により当該都道府県に割り当てられた額が、交付金総額の十分の八に相当する額に当該都道府県の訓練生の割合(当該都道府県の設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の行う職業訓練を受ける労働者の延べ人数がすべての都道府県の設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の行う職業訓練を受ける労働者の延べ人数に占める割合をいう。以下この号及び次号において同じ。)を乗じて得た額の十分の十三に相当する額を超える都道府県については、当該十分の十三に相当する額を、同項第一号及び第二号の規定により当該都道府県に割り当てられた額とする。二前項第一号及び第二号の規定により当該都道府県に割り当てられた額が、交付金総額の十分の八に相当する額に当該都道府県の訓練生の割合を乗じて得た額の十分の七に相当する額に満たない都道府県については、当該十分の七に相当する額を、同項第一号及び第二号の規定により当該都道府県に割り当てられた額とする。三前項第三号中「交付金総額の十分の二」とあるのは、「交付金総額から前二号の規定により各都道府県に割り当てられた額の総額を控除した額」とする。3第一項第一号の雇用労働者数、同項第二号の求職者数及び学卒就職者数並びに前項第一号の職業訓練を受ける労働者の延べ人数は、厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。この場合において、同号の職業訓練を受ける労働者の延べ人数に係る算定方法は、その受ける職業訓練の訓練期間その他の事情を考慮して定めるものとする。
(キャリアコンサルタント試験の手数料)第五条法第三十条の五第一項の規定に基づき登録試験機関が行うキャリアコンサルタント試験を受けようとする者は、当該登録試験機関に手数料を納付しなければならない。2前項の手数料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあつては三万五千四百円を、学科試験にあつては一万千四百円を超えてはならない。3第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(キャリアコンサルタントの登録等の手数料)第六条法第三十条の二十四第一項の規定に基づき指定登録機関が行う登録又は法第三十条の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、指定登録機関に手数料を納付しなければならない。2前項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一登録を受けようとする者八千円二法第三十条の二十の登録証の再交付又は訂正を受けようとする者二千円3第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(技能検定の手数料)第七条法第四十七条第一項の規定に基づき指定試験機関が行う技能検定試験を受けようとする者は、当該指定試験機関に手数料を納付しなければならない。2前項の手数料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあつては三万五千四百円を、学科試験にあつては一万千四百円を超えてはならない。3第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第一条の規定(職業訓練法施行令別表の改正規定に限る。)公布の日二第一条の規定(職業訓練法施行令第四条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定、第七条の規定、第八条の規定(労働省組織令第三十五条の三第二号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第三条の規定昭和五十四年四月一日
(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)第二条前条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、改正前の職業訓練法施行令第四条第一項及び組合等登記令別表第一の規定(次項において「旧規定」という。)は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。2前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規定は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、職業訓練法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第四項(改正法附則第八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
第三条改正法附則第六条第四項の規定により職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会が解散したときは、労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2改正法附則第八条第三項において準用する改正法附則第六条第四項の規定により職業訓練法人連合会又は都道府県技能検定協会が解散したときは、都道府県知事は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。3登記官は、前二項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。