第三条第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
四夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
十成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
十一公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
十二原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
十三奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
十四水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)