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昭和四十五年法律第百四十二号

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

(目的)

第一条この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。

(故意犯)

第二条工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

(過失犯)

第三条業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮こ又は二百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮こ又は三百万円以下の罰金に処する。

(両罰)

第四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(推定)

第五条工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

(公訴の時効期間)

第六条第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

(第一審の裁判権)

第七条この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。

附 則

この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(故意犯)
  • 第三条(過失犯)
  • 第四条(両罰)
  • 第五条(推定)
  • 第六条(公訴の時効期間)
  • 第七条(第一審の裁判権)
  • 附 則
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
履歴
令和7年6月1日
令和4年法律第68号
令和4年6月17日
令和4年法律第68号
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