(定義)
第二条この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
2この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。
3この法律において「自転車道」とは、次に掲げるものをいう。
一もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分
二自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分
4この法律において「自転車道整備事業」とは、自転車道の設置に関する事業をいう。
(自転車専用道路等の設置)
第六条道路管理者は、自転車の通行の安全を確保し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資するため、道路法第四十八条の十三第一項の規定による指定をした道路又は同条第二項の規定による指定をした道路を設置するよう努めなければならない。
2道路管理者が、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条に規定する河川区域(同法第五十八条の二の規定により指定されたものを含む。)内の土地又は国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野(以下この項において「国有林野」という。)である土地を利用して前項の道路を設置しようとする場合においては、河川又は国有林野の管理者は、河川又は国有林野の管理上支障のない範囲内において、その設置に協力するものとする。
3国は、第一項の道路の設置の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。