(特別の助成)第一条小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものとし、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。
(国有財産の譲与等)第二条国は、関係地方公共団体において国有財産を別表第二の上欄に掲げる施設で法第六条第一項に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、同表の区分に応じ、当該国有財産を無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
(法第四十一条第一項の政令で定める者)第三条法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住するもののうち、国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画に基づき当該移住をするものであることにつき当該行政機関の認定を受けた者とする。一昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者二前号に掲げる者の父母、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子及び孫並びにこれらの配偶者
(法第四十一条第二項の政令で定める計算)第三条の二法第四十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、千五百万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が千五百万円に満たない場合には、千五百万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第四号に規定する譲渡益に相当する金額のうちに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
(法第四十二条第一項の不動産の価格の決定)第四条東京都知事は、法第四十二条第一項の価格が固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、当該不動産を譲渡した日現在におけるその価格を決定するものとする。
(法第四十二条第二項の離島前の家屋の価額)第五条法第四十二条第二項に規定する離島前の家屋の価額として政令で定める額は、小笠原諸島の地域において取得した家屋の価格にその家屋の床面積に対する離島前の家屋の床面積(既に小笠原諸島の地域において取得した家屋があるときは、その床面積を控除した面積)の割合(その割合が一を超えるときは、一)を乗じて得た額とする。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(法附則第三項の政令で定める者)2法附則第三項に規定する政令で定める者は、第三条各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住したものであることにつき国の行政機関の認定を受けた者とする。(負担額及び補助額の特例)3昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間において東京都が行う事業又は国が東京都に負担金を課して行う事業(以下「実施事業」という。)に要する経費に対する法第六条第一項の規定に基づく国の負担又は補助の額は、当該実施事業に要する経費に対する第一条の規定による国の負担又は補助に係る金額から、その金額から当該実施事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合により算定した国の負担又は補助に係る金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を控除した金額とする。(昭和六十年度の特例)4別表第一の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同表港湾の項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同表漁港の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)」と、「五分の四」とあるのは「十分の七(水産業協同組合が施行するものにあつては、五分の四)」と、同表教育施設の項中「五分の四」とあるのは「十分の七」と、「三分の二」とあるのは「五分の三」とする。(昭和六十一年度から平成四年度までの特例)5別表第一の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表道路の項中「四分の三」とあるのは「五分の三」と、同表港湾の項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、「四分の三」とあるのは「五分の三」と、同表漁港の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)」と、「五分の四」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、五分の四)」と、同表教育施設の項中「五分の四」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
1この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。2改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第三項の規定は、昭和五十七年度及び昭和五十八年度の各年度の予算に係る国の負担又は補助及び昭和五十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十九年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用し、昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される事業については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。(経過措置)3第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第三項の規定は、昭和五十九年度の予算に係る国の負担又は補助及び昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十九年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用する。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令附則第二項、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第四項、第三条の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令附則第三項から第五項まで、第四条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第二項から第四項まで及び第六条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成三年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成五年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、離島振興法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。