(産業構造審議会等への諮問)第一条情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「法」という。)第三条第三項の機関で政令で定めるものは、産業構造審議会及び情報通信行政・郵政行政審議会とする。2法第三条第一項の電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を定めるに当たつては、経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴くものとし、総務大臣は、電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分について情報通信行政・郵政行政審議会の意見を聴くものとする。3前項の規定は、計画の変更について準用する。
(法第八条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定)第二条法第八条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定は、次のとおりとする。一刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十八条の二及び第百六十八条の三の規定二不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第十一条から第十三条までの規定
(受験手数料)第三条法第十三条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、七千五百円とする。2法第二十九条第三項において準用する法第十三条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、七千五百円とする。
(保険料率)第六条法第三十七条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)第七条法第五十二条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第五十三条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十二条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)第八条独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第五十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同条第一項の規定による承認を受けなければならない。一法第五十三条第一項の規定による承認を受けようとする金額二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)第九条機構は、法第五十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。2経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があつたときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の帰属する会計)第十一条国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。一法第五十二条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金財政投融資特別会計の投資勘定二法第五十二条第二号及び第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金一般会計
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)第十二条前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第九条第一項及び第十条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
(国が承継する資産の範囲等)第二条情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める。2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)第三条改正法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。一財務省の職員一人二経済産業省の職員一人三機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員)一人四学識経験のある者二人2改正法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。3改正法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省商務情報政策局情報政策課において処理する。
(情報処理振興事業協会の解散の登記の嘱託等)第四条改正法附則第二条第一項の規定により情報処理振興事業協会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(承継業務を行う期限等)第六条改正法附則第五条第一項の政令で定める日は、平成二十年一月四日とする。2改正法附則第五条第二項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。3改正法附則第六条第二項及び第七条第二項の規定による納付金については、これらの規定に規定する残余財産の額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
(地域事業出資業務勘定における残余の額の国庫納付)第七条改正法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する地域事業出資業務勘定の経理を行う場合には、この政令による改正後の情報処理の促進に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三条中「法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは「法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号。以下「改正法」という。)附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、「法第二十二条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた法第二十二条第四項」と、新令第四条第一項及び第五条第一項(新令第八条において準用する場合を含む。)中「同条第五項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた法第二十二条第五項」とする。2改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定における国庫納付金(前項の規定により読み替えられた新令第五条第一項(新令第八条において準用する場合を含む。)に規定する国庫納付金をいう。)については、新令第七条(新令第八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた情報処理の促進に関する法律第二十二条第五項において準用する同条第三項に規定する残余の額を産業投資特別会計産業投資勘定又は労働保険特別会計雇用勘定からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ財政投融資特別会計の投資勘定又は労働保険特別会計の雇用勘定に帰属させるものとする。
(施行期日)1この政令は、令和三年七月二十六日から施行する。(経過措置)2この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、この政令による改正後の第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。