建築基準法第四条第一項の政令で指定する人口二十五万以上の市は、次の表の市の欄に掲げるとおりとする。都道府県市北海道札幌市 函館市 旭川市青森県青森市岩手県盛岡市宮城県仙台市秋田県秋田市福島県福島市 郡山市 いわき市茨城県水戸市栃木県宇都宮市群馬県前橋市 高崎市埼玉県川越市 川口市 所沢市 越谷市 さいたま市千葉県千葉市 市川市 船橋市 松戸市 柏市 市原市東京都八王子市 府中市 町田市神奈川県横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 藤沢市 相模原市新潟県新潟市 長岡市富山県富山市石川県金沢市福井県福井市長野県長野市岐阜県岐阜市静岡県静岡市 浜松市愛知県名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 春日井市 豊田市三重県津市 四日市市滋賀県大津市京都府京都市大阪府大阪市 堺市 豊中市 吹田市 高槻市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市兵庫県神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 加古川市奈良県奈良市和歌山県和歌山市岡山県岡山市 倉敷市広島県広島市 福山市山口県下関市徳島県徳島市香川県高松市愛媛県松山市高知県高知市福岡県北九州市 福岡市 久留米市長崎県長崎市 佐世保市熊本県熊本市大分県大分市宮崎県宮崎市鹿児島県鹿児島市沖縄県那覇市