(手数料)第一条電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三十二条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。納付しなければならない者金額電子申請等による場合における金額一 法第三条第三項の更新の登録を受けようとする者一件につき一万四千四百円一件につき一万千八百円二 登録証の訂正又は再交付を受けようとする者一件につき二千百五十円一件につき千百五十円三 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者一枚につき八百二十円一枚につき六百十円四 登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者一回につき七百十円一回につき四百三十円
(権限の委任)第二条法第三条第一項及び第三項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第一項(第十七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第十一条(第十七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条から第十六条まで、第十七条第二項、第十七条の二第一項及び第二項、第十七条の三、第二十八条第一項及び第二項、第三十条第一項、第三十四条第四項及び第五項並びに電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号)附則第十二条第二項及び第十三条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、営業所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。2法第二十七条第一項及び第二十九条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、電気工事業を営む者の営業所の所在地、電気工事の施工場所その他業務に関係のある場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、法第二十九条第一項の規定に基づく権限については、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(経過措置)第二条この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。