(臨時委員)第一条自動車損害賠償保障法第三十一条に定める自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。2臨時委員は、当該特別事項に関して深い知識と経験を有する者のうちから、金融再生委員会がこれを任命する。3臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。4臨時委員は、非常勤とする。
(部会)第二条審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。3部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。4部会長は、部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。