第二条政府は、次の各号のいずれかに該当する者の申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)がその資金を融通するときは、この法律の定めるところにより、当該融通された資金のうち国土交通省令で定める範囲のものについて利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)を当該融資機関と結ぶことができる。
一特定賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の農地その他の宅地以外の土地を所有する個人
二特定賃貸住宅を建設するために宅地造成(宅地以外の土地を宅地にするため行う土地の形質の変更をいう。以下同じ。)に関する工事が行われた土地の区域内の宅地を所有する個人(宅地造成に関する工事の着手後に相続又は遺贈によらないで当該土地を取得した者を除く。)
三前二号に掲げる者のほか、特定賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者で政令で定めるもの
2前項の特定賃貸住宅とは、大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。)その他の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域(同法第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)において建設される賃貸住宅(その規模、構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)で、次の各号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるものをいう。
一次に掲げる事項が政令で定める基準に適合していること。
ロ一団地の面積に対する賃貸住宅の敷地の面積の割合又は住宅の戸数に対する賃貸住宅の戸数の割合
二当該一団地の住宅の建設が政令で定める面積以上の水田の宅地化を伴うと認められること。
3利子補給契約の対象とすることができる融資は、次に掲げる条件に該当するものとする。
一当該融資が次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する者に対するものであること。
ロ自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
ハ事業者(生産、販売、運送その他の事業を営み、常時五人以上の従業員を使用する者をいう。以下同じ。)でその使用する従業員に貸し付けるため住宅を必要とするもの
ニ事業者でその使用する従業員に貸し付けるため住宅を必要とするものに対し住宅を賃貸する事業を行う者
二利子補給契約により利子補給金が支給される間(融資機関の責めに帰すべき事由により、支給されるべき利子補給金が支給されない間を含む。)における利率が年五・五パーセント(前号ハ又はニに掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する者に対する融資にあつては、年六・五パーセント)以内で国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率(以下「指定利率」という。)であること。
三償還期間が二十五年(据置期間一年以上を含む。)以上であること。