(基本方針)
第三条主務大臣は、農村地域への産業の導入に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
二農村地域に導入される産業への農業従事者(その家族を含む。以下同じ。)の就業の目標
三農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標
四前三号の目標を達成するために必要な事業の実施に関する事項
3主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本計画)
第四条都道府県は、当該都道府県における農村地域への産業の導入に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
2基本計画においては、次に掲げる事項の大綱を定めるものとする。
二農村地域に導入される産業への農業従事者の就業の目標
三農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標
四農村地域への産業の導入に伴う施設用地(工場、事業場その他の施設の用に供する土地をいう。以下同じ。)と農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)との利用の調整に関する方針
3基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項の大綱を定めるよう努めるものとする。
一農村地域に導入される産業の用に供する施設の整備に関する事項
二労働力の需給の調整及び農業従事者の農村地域に導入される産業への就業の円滑化に関する事項
三農村地域への産業の導入と相まって農業構造の改善を促進するために必要な農業生産の基盤の整備及び開発その他の事業に関する事項
4基本計画は、基本方針に即するとともに、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、山村振興計画、農業振興地域整備計画、過疎地域持続的発展計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、鉄道等の施設に関する国の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。
5都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、当該同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
6都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(実施計画)
第五条市町村は、農村地域内の一定の地区を定め、当該地区への産業の導入に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を定めることができる。
2実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一産業を導入すべき地区(以下「産業導入地区」という。)の区域
四産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標
五産業の導入に伴う施設用地と農用地等との利用の調整に関する事項
3実施計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一導入される産業の用に供する施設の整備に関する事項
二労働力の需給の調整及び農業従事者の導入される産業への就業の円滑化に関する事項
三産業の導入と相まって農業構造の改善を促進するために必要な農業生産の基盤の整備及び開発その他の事業に関する事項
4実施計画は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
一産業を導入することにより、農村地域における農業従事者の安定した就業機会の確保に資すること。
二産業の導入と相まって農村地域における農業構造の改善が図られると認められること。
三産業の導入に伴う施設用地と農用地等との利用の調整が行われることにより、農村地域における農用地等の保有及び利用の状況、農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況等からみて、当該農村地域における農地保有の合理化が図られると見込まれること。
5実施計画は、基本計画の内容に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。
6市町村は、実施計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
7市町村は、実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるとともに、都道府県知事を経由して主務大臣に、実施計画書(実施計画を変更した場合にあっては、当該変更後の実施計画書。以下同じ。)の写しを送付しなければならない。
8主務大臣は、前項の規定により実施計画書の写しの送付があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、主務大臣に対し、当該実施計画に関し意見を述べることができる。
9過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域の区域内の一定の地区を定めて、これにつき実施計画を定め、又はこれを変更した場合において、当該実施計画(実施計画を変更した場合にあっては、当該変更後の実施計画。以下この項において同じ。)が同法第七条第一項の持続的発展方針に適合するものであるときは、市町村は、当該実施計画を、当該市町村の議会の議決を経て同法第八条第一項の市町村計画の内容の一部とすることができる。
10市町村が前項の規定により過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第一項の市町村計画を変更した場合における同条第十項の規定の適用については、同項中「準用する」とあるのは、「準用する。この場合において、第八項中「提出しなければ」とあるのは「その旨を報告しなければ」と、前項中「の提出があった場合においては、直ちに、その内容」とあるのは「を変更した旨の報告があった場合においては、直ちに、その旨」と読み替えるものとする」とする。