(特定有害物質)第一条農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。一カドミウム及びその化合物二銅及びその化合物三砒ひ素及びその化合物
(農用地土壌汚染対策地域の指定要件)第二条法第三条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。一その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき〇・四ミリグラムを超えると認められる地域であること。二前号の地域の近傍の地域のうち次のイ及びロに掲げる要件に該当する地域であつて、その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量及び同号の地域との距離その他の立地条件からみて、当該農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき〇・四ミリグラムを超えるおそれが著しいと認められるものであること。イその地域内の農用地の土壌に含まれるカドミウムの量が前号の地域内の農用地の土壌に含まれるカドミウムの量と同程度以上であること。ロその地域内の農用地の土性が前号の地域内の農用地の土性とおおむね同一であること。三その地域内の農用地(田に限る。)の土壌に含まれる銅の量が土壌一キログラムにつき百二十五ミリグラム以上であると認められる地域であること。四その地域内の農用地(田に限る。以下この号において同じ。)の土壌に含まれる砒ひ素の量が土壌一キログラムにつき十五ミリグラム(その地域の自然的条件に特別の事情があり、この値によることが当該地域内の農用地における農作物の生育の阻害を防止するため適当でないと認められる場合には、都道府県知事が土壌一キログラムにつき十ミリグラム以上二十ミリグラム以下の範囲内で定める別の値)以上であると認められる地域であること。2前項各号の要件に該当するかどうかの判定のために行うカドミウム、銅及び砒ひ素の量の検定の方法は、環境省令で定める。3都道府県知事は、第一項第四号の別の値を定めたときは、遅滞なく、その値を環境大臣に報告しなければならない。
(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条この政令の施行の日前に第七条の規定による改正前の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第四号の規定による承認を受けた都道府県知事は、第七条の規定による改正後の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第三項の規定による報告をした都道府県知事とみなす。