(融資機関)第一条農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会二農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会三銀行四信用金庫五信用協同組合
(申請者)第二条法第二条第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げるものとする。一法第二条第一項第一号又は第二号に掲げる個人の親族で当該個人と住居及び生計を一にするもの二法第二条第一項第一号若しくは第二号若しくは前号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又はこれらの規定に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むもの
(対象地域)第三条法第二条第二項の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。一次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域イ首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地帯又は同条第五項に規定する都市開発区域ロ近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整備区域又は同条第五項に規定する都市開発区域ハ中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域又は同条第四項に規定する都市開発区域ニ地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四条第一項の規定により指定された地方拠点都市地域ホ都の区域又は道府県庁所在の市若しくは人口二十五万以上の市の区域二前号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、国土交通大臣が指定するもの
(一団地の面積等の基準)第四条法第二条第二項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。一一団地の面積が〇・二五ヘクタール以上であること又は一団地の住宅の戸数が二十五戸以上であること。二一団地の面積に対する賃貸住宅の敷地の面積の割合が一団地の面積に対する住宅の敷地の面積の割合の二分の一以上であること又は住宅の戸数に対する賃貸住宅の戸数の割合が二分の一以上であること。
(水田の面積)第五条法第二条第二項第二号の政令で定める面積は、当該一団地の面積(道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている土地の面積を除く。)の二分の一の面積又は〇・一ヘクタールとする。
(賃貸契約書等の備付け)第六条利子補給契約に係る融資を受けた者は、当該融資の利率が法第二条第三項第二号に規定する指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅の賃貸契約書その他当該融資に係る賃貸住宅に関する業務の状況を明らかにするために必要な書類で国土交通省令で定めるものをその事務所に備え付けておかなければならない。
(都道府県が処理する事務)第七条法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。一法第九条ただし書の規定による承認に関する事務二法第十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務2前項の場合においては、法中国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。3都道府県知事は、国土交通省令で定める基準に従つて第一項第一号の規定による承認を行うものとし、当該承認をしたときは、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。4都道府県知事は、第一項第二号の規定による報告の徴収又は立入検査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(対象地域の特例)2次の表の上欄に掲げる期間における第三条第一号の規定の適用については、同号中「次に掲げる土地の区域」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成十七年三月三十一日までの間次に掲げる土地の区域、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号。以下「廃止法」という。)による廃止前の新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)第三条第二項の規定により指定された新産業都市の区域、廃止法による廃止前の工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第二条第一項に規定する工業整備特別地域又は新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第九条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)第五条第五項の規定による承認を受けた開発計画に係る地域平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間次に掲げる土地の区域、廃止法による廃止前の新産業都市建設促進法第三条第二項の規定により指定された新産業都市の区域又は廃止法による廃止前の工業整備特別地域整備促進法第二条第一項に規定する工業整備特別地域
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。3この政令の施行の際現に存する貸家組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。一農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令
(施行期日)1この政令は、昭和六十三年十一月十八日から施行する。(経過措置)2この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成二年六月十五日から施行する。ただし、第四条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。(経過措置)2この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成三年四月六日から施行する。ただし、第六条の改正規定中「第二条第三項第一号」を「第二条第三項第二号」に改める部分及び第七条の改正規定は、同月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。