(公害防止対策事業)第一条公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二号に規定する政令で定める事業は、覆土事業、耕耘うん事業及び水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵じん柵の設置の事業とする。2法第二条第三項第三号に規定する政令で定める土地改良事業は、次に掲げる事業(農用地又は農業用施設について実施される客土事業及び施設改築事業を除く。)とする。一農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第五条第二項第二号イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)二水質の汚濁により被害が生じている農業用施設について実施される土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に掲げる事業3法第二条第三項第四号に規定する政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第三十一条第二項第一号イ及びロ並びに第二号に規定する事業(客土事業を除く。)とする。
(国の負担又は補助の割合)第二条法別表に規定する政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。事業の区分国の負担又は補助の割合法第二条第三項第三号に掲げる事業イ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号イに掲げる事業及び主務大臣の指定する前条第二項第二号に掲げる事業百分の五十五ロ その他の農業用施設に係る事業二分の一ハ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業並びに主務大臣の指定する客土事業百分の五十五ニ その他の農用地に係る事業二分の一法第二条第三項第四号に掲げる事業 百分の五十五
(適用除外事業)第三条法第二条の二第一項に規定する政令で定める事業は、法第二条第三項各号に掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゆんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。2法第三条第四項に規定する政令で定める事業は、法第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゆんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。
(国の補助負担金の算定方法等)第四条法第三条第一項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)の規定により国が負担し又は補助することとなる額は、同条第一項に規定する公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の定める算定方法に従い算定した事業費(当該事業費の一部を公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第四条の規定により事業者が負担する場合にあつては、当該事業費から当該年度に係る同条に規定する負担総額を控除した額)に法別表に規定する国の負担割合を乗じて得た額とする。
(国の補助負担金等の交付の特例)第五条公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該年度の中途において公害防止対策事業計画に係る法第二条の二第一項の環境大臣の同意があつた場合には、当該公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあつた年度分の事業として実施されるものに係る法第三条第一項の規定による国の負担金若しくは補助金又は同条第三項の国の交付金のうち通常の国の負担割合によつて算定した国の負担金若しくは補助金の額又は通常の交付金の額を超えることとなる部分の額(新たに交付されることとなる場合にあつては、その全額。次項において「国の補助負担金等の特例額」という。)を当該同意のあつた年度の翌年度に交付することができる。2前項の規定は、当該公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあつた年度の翌年度分の事業として実施されるものに係る国の補助負担金等の特例額については、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、当該同意のあつた年度の翌翌年度に交付することを妨げるものではない。
1この政令は、公布の日から施行する。2第二条の規定の昭和六十年度における適用については、同条の表中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「百分の五十五」とあるのは「二分の一」とする。3第二条の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同条の表中「三分の二」とあるのは「百分の五十五」と、「百分の五十五」とあるのは「二分の一」とする。4国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、同項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第五条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「実施されるものに係る」とあるのは「実施されるものが、国の負担金若しくは補助金又は交付金の交付を受けて行われたとしたならば、当該事業について法第三条第一項の規定により国が通常の国の負担割合を超えて負担若しくは補助をすることとなる場合又は同条第三項の規定により国が通常の交付金の額を超えて交付金の交付をすることとなる場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担金若しくは補助金又は交付金に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第四項の規定により読み替えて準用する前項」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第二条の規定は、昭和四十七年度分の公害防止対策事業に係る国の補助負担金から適用し、昭和四十六年度分の公害防止対策事業に係る国の補助負担金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2この政令の施行の際現に実施されている公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条の表法第二条第三項第六号に掲げる事業の項のハに掲げる事業に係る経費に対する国の負担割合については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項及び第二条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第二項及び第三項並びに第二条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第三項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(新令附則第二項の規定にあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事業の実施により昭和六十四年度(新令附則第二項の規定にあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項及び第三項並びに第二条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出させる国の負担又は補助、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1この政令は、平成三年四月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第二項及び第三項並びに第二条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(新令附則第二項の規定にあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度から平成五年度までの各年度における事業の実施により平成六年度(新令附則第二項の規定にあっては、平成五年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1この政令は、平成五年四月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令附則第九項、第二条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第七項、第三条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条から第四条まで及び第四条の規定による公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。2公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第二条第三項第二号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる公害防止対策事業に係る経費のうち平成二十二年度までの予算に係るもので平成二十三年度以降に繰り越されたものについては、この政令による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。