第三十五条の十三法第百二十六条の三十九第三項及び第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める負債は、次に掲げるもの(同項の場合にあつては、これらに相当するものが第三十五条の十五に規定する連結貸借対照表又はこれらに準ずるものに計上されているものに限る。)とする。
一信用金庫法施行規則第七十四条第二項第一号、労働金庫法施行規則第五十七条第二項第一号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三十七条第二項第一号、保険業法施行規則第二十四条の四第二項第一号及び会社計算規則第六条第二項第一号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
二金融商品取引責任準備金(金融商品取引法第四十六条の五第一項及び第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。)
三繰延税金負債(銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号、第三号の二、第四号若しくは第四号の二、長期信用銀行法施行規則第十七条第二項に規定する別紙様式第二号若しくは第二号の二、信用金庫法施行規則第百三十一条第一項に規定する別紙様式第十三号、第十四号若しくは第十五号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号、労働金庫法施行規則第百十三条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十一条第二項に規定する別紙様式第二号、保険業法施行規則第五十九条第二項に規定する別紙様式第七号若しくは第七号の二若しくは同令第百四十三条第二項に規定する別紙様式第十二号若しくは第十二号の二、金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十二条第一項に規定する別紙様式第十二号、証券金融会社に関する内閣府令(昭和三十年大蔵省令第四十五号)第三条の五第一項に規定する別紙様式一若しくは会社計算規則の規定に基づき作成した貸借対照表又はこれらに準ずるもの(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
四再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
五基準決済用預金(第十九条に規定する別紙様式第一の基準決済用預金をいう。)
六基準一般預金等(第十九条に規定する別紙様式第一の基準一般預金等をいう。以下この号において同じ。)のうち法第二条第十一項に規定する保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等(同条第二項に規定する預金等をいう。次号において同じ。)が基準一般預金等に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分
七協同組織中央金融機関(法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる者をいう。)が協同組織金融機関(同項第三号から第五号までに掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。)から受け入れた預金等
八保険業法第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社(法第百二十六条の二第二項第二号に規定する保険会社をいう。次号において同じ。)又は外国保険会社等(法第百二十六条の二第二項第二号に規定する外国保険会社等をいう。次号において同じ。)に係る保険契約準備金(次に掲げるものをいい、金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。)のうち保険業法第二百七十条の三第二項第一号に掲げる額に相当する部分が保険契約準備金に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分
イ責任準備金(保険業法施行規則第五十九条第二項に規定する別紙様式第七号若しくは第七号の二又は同令第百四十三条第二項に規定する別紙様式第十二号若しくは第十二号の二の貸借対照表(ロ及びハにおいて「各貸借対照表」という。)に記載された責任準備金をいう。次号イにおいて同じ。)
ロ支払備金(各貸借対照表に記載された支払備金をいう。次号ロにおいて同じ。)
ハ社員配当準備金(各貸借対照表に記載された社員配当準備金をいう。)又は契約者配当準備金(各貸借対照表に記載された契約者配当準備金をいう。)
九保険業法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社又は外国保険会社等に係る保険契約準備金(次に掲げるものをいい、金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。)のうち同法第二百七十条の三第二項第一号に掲げる額に相当する部分が保険契約準備金に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分
十法第百二十六条の二第二項第三号に規定する金融商品取引業者に係る顧客からの預り金(金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十二条第一項に規定する別紙様式第十二号の貸借対照表に記載された顧客からの預り金をいう。)のうち金融商品取引法第七十九条の五十六第一項の規定に基づく支払の対象となる債権に係る部分
十一法第百二条第三項又は第百二十六条の二第四項に規定する社債及び金銭の消費貸借に係る負債
十二短資業者(令第二十九条の二に規定する短資業者をいう。第三十六条第四項において同じ。)の負債のうち金融庁長官が定める負債
十三その他前各号に掲げるものに準ずるものとして金融庁長官が定める負債