昭和四十六年厚生省令第二号
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項第一号及び同条第五項、第八条第三項及び第四項、第十条、第十一条第一項及び第十二条並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)第二条第一号イの表の第二号及び同条同号ハの規定に基づき、並びに同法を実施するため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則を次のように定める。