第一条の五法第四条の五第一項の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。
(この式において、Lc、Cc及びQcは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lc排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Cc都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qc特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であつて、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル))
2法第四条の五第二項の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3
(この式において、Lc、Ccj、Cci、Cco、Qcj、Qci及びQcoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lc排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Ccj都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cci都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cco都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCcと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qcj都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル)
Qci都道府県知事が定める日からQcjの都道府県知事が定める日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日から当該Qcjの都道府県知事が定める日の前日までの間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量(Qcjを除く。))(単位 一日につき立方メートル)
Qco特定排出水の量(Qcj及びQciを除く。)(単位 一日につき立方メートル))
3第一項に規定するCc並びに前項に規定するCcj、Cci及びCcoの値(以下この項において「Cc等の値」という。)は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあつては、その区分。以下「化学的酸素要求量に係る業種等」という。)ごとに定められるものとする。ただし、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出水を排出する指定地域内事業場に係る場合であつて、当該環境大臣が定める範囲内においてCc等の値を定めることが適当でないと認められ、かつ、都道府県知事が化学的酸素要求量に係る業種等ごとにCc等の値を別に定めたときは、この限りでない。