公害防止管理者の種類 | 学歴及び実務の経験 |
学歴 | 実務の内容 | 経験年数 |
大気関係第二種公害防止管理者、大気関係第三種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者 | 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 | ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理 | 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては三年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては五年 |
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては五年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては七年 |
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては七年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては九年 |
四 前三号のいずれにも該当しないとき。 | 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては十年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては十二年 |
水質関係第二種公害防止管理者、水質関係第三種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者 | 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学又は農学(水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。)の課程を修めて卒業したこと。 | 汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理 | 水質関係第二種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者にあつては三年、水質関係第三種公害防止管理者にあつては五年 |
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 水質関係第二種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者にあつては五年、水質関係第三種公害防止管理者にあつては七年 |
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 水質関係第二種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者にあつては七年、水質関係第三種公害防止管理者にあつては九年 |
四 前三号のいずれにも該当しないとき。 | 水質関係第二種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者にあつては十年、水質関係第三種公害防止管理者にあつては十二年 |
騒音・振動関係公害防止管理者 | 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 | 騒音発生施設若しくは騒音を防止するための施設又は振動発生施設若しくは振動を防止するための施設の維持及び管理 | 三年 |
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 五年 |
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 七年 |
四 前三号のいずれにも該当しないとき。 | 十年 |
特定粉じん関係公害防止管理者及び一般粉じん関係公害防止管理者 | 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 | 特定粉じん発生施設若しくは特定粉じんを処理するための施設又は一般粉じん発生施設若しくは一般粉じんを処理するための施設の維持及び管理 | 三年 |
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 五年 |
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 七年 |
四 前三号のいずれにも該当しないとき。 | 十年 |
ダイオキシン類関係公害防止管理者 | 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 | ダイオキシン類発生施設又はダイオキシン類を処理するための施設の維持及び管理 | 三年 |
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 五年 |
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 七年 |
四 前三号のいずれにも該当しないとき。 | 十年 |