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昭和四十六年国家公安委員会規則第六号

銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則

銃砲刀剣類所持等取締法第四条第三項の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦は、けん銃については五十人、空気けん銃については五百人をこえない範囲内の者について行なうものとする。

附 則

1この規則は、昭和四十六年五月二十日から施行する。
2銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第三号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第八号)は、廃止する。

附 則(昭和四八年三月二六日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、昭和四十八年三月二十六日から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(昭和四八年三月二六日国家公安委員会規則第一号)
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