(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条第四条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和十年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月から五月までの間の収納に係る令和九年度に所属する航空機燃料税の収入額の九分の二に相当する額に、同年の四月」と、「航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和十年度に所属する航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額を加算した額」とする。
2令和五年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「収入見込額の十三分の十一」とあるのは「収入見込額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額」と、「決算額の十三分の十一」とあるのは「決算額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられた航空機燃料税の収入額の決算額を控除した額」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の九に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
3令和六年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「十三分の九」とする。
4令和七年度及び令和八年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「十三分の九」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十五分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
5令和九年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「十五分の十一」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の九分の七に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
6令和十年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「十五分の十一」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
7令和十一年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。