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昭和四十七年政令第二十七号

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令

内閣は、全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)附則第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
全国新幹線鉄道整備法附則第一項ただし書の政令で定める区間は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同項ただし書の政令で定める日は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道のうち大阪市と岡山市とを連絡する区間昭和四十七年三月十五日
大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道のうち岡山市と福岡市とを連絡する区間昭和五十年三月十日
東京都と青森市とを連絡する新幹線鉄道のうち大宮市と盛岡市とを連絡する区間昭和五十七年六月二十三日
東京都と新潟市とを連絡する新幹線鉄道のうち大宮市と新潟市とを連絡する区間昭和五十七年十一月十五日
東京都と青森市とを連絡する新幹線鉄道のうち東京都千代田区と大宮市とを連絡する区間昭和六十年三月十四日(東京都千代田区と東京都台東区とを連絡する区間にあつては、平成三年六月二十日)
東京都と大阪市とを連絡する新幹線鉄道のうち高崎市と長野市とを連絡する区間平成九年十月一日
東京都と青森市とを連絡する新幹線鉄道のうち盛岡市と八戸市とを連絡する区間平成十四年十二月一日
福岡市と鹿児島市とを連絡する新幹線鉄道のうち八代市と鹿児島市とを連絡する区間平成十六年三月十三日
東京都と青森市とを連絡する新幹線鉄道のうち八戸市と青森市とを連絡する区間平成二十二年十二月四日
福岡市と鹿児島市とを連絡する新幹線鉄道のうち福岡市と八代市とを連絡する区間平成二十三年三月十二日
東京都と大阪市とを連絡する新幹線鉄道のうち長野市と金沢市とを連絡する区間平成二十七年三月十四日
青森市と旭川市とを連絡する新幹線鉄道のうち青森市と北斗市とを連絡する区間平成二十八年三月二十六日
福岡市と長崎市とを連絡する新幹線鉄道のうち武雄市と長崎市とを連絡する区間令和四年九月二十三日
東京都と大阪市とを連絡する新幹線鉄道のうち金沢市と敦賀市とを連絡する区間令和六年三月十六日

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年二月二五日政令第二二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年六月八日政令第一六三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年一一月二日政令第二九四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月一日政令第一九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年六月七日政令第二〇二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年九月一〇日政令第二八二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一〇月三〇日政令第三二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年一月二一日政令第四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年一一月一九日政令第二二七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年二月一八日政令第一二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年二月二七日政令第五七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月一八日政令第六七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年九月一四日政令第三〇二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年三月一日政令第四二号)

この政令は、公布の日から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(昭和五〇年二月二五日政令第二二号)
  • 附 則(昭和五七年六月八日政令第一六三号)
  • 附 則(昭和五七年一一月二日政令第二九四号)
  • 附 則(昭和六〇年三月一日政令第一九号)
  • 附 則(平成三年六月七日政令第二〇二号)
  • 附 則(平成九年九月一〇日政令第二八二号)
  • 附 則(平成一四年一〇月三〇日政令第三二三号)
  • 附 則(平成一六年一月二一日政令第四号)
  • 附 則(平成二二年一一月一九日政令第二二七号)
  • 附 則(平成二三年二月一八日政令第一二号)
  • 附 則(平成二七年二月二七日政令第五七号)
  • 附 則(平成二八年三月一八日政令第六七号)
  • 附 則(令和四年九月一四日政令第三〇二号)
  • 附 則(令和六年三月一日政令第四二号)
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