全国新幹線鉄道整備法附則第一項ただし書の政令で定める区間は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同項ただし書の政令で定める日は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道のうち大阪市と岡山市とを連絡する区間昭和四十七年三月十五日大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道のうち岡山市と福岡市とを連絡する区間昭和五十年三月十日東京都と青森市とを連絡する新幹線鉄道のうち大宮市と盛岡市とを連絡する区間昭和五十七年六月二十三日東京都と新潟市とを連絡する新幹線鉄道のうち大宮市と新潟市とを連絡する区間昭和五十七年十一月十五日東京都と青森市とを連絡する新幹線鉄道のうち東京都千代田区と大宮市とを連絡する区間昭和六十年三月十四日(東京都千代田区と東京都台東区とを連絡する区間にあつては、平成三年六月二十日)東京都と大阪市とを連絡する新幹線鉄道のうち高崎市と長野市とを連絡する区間平成九年十月一日東京都と青森市とを連絡する新幹線鉄道のうち盛岡市と八戸市とを連絡する区間平成十四年十二月一日福岡市と鹿児島市とを連絡する新幹線鉄道のうち八代市と鹿児島市とを連絡する区間平成十六年三月十三日東京都と青森市とを連絡する新幹線鉄道のうち八戸市と青森市とを連絡する区間平成二十二年十二月四日福岡市と鹿児島市とを連絡する新幹線鉄道のうち福岡市と八代市とを連絡する区間平成二十三年三月十二日東京都と大阪市とを連絡する新幹線鉄道のうち長野市と金沢市とを連絡する区間平成二十七年三月十四日青森市と旭川市とを連絡する新幹線鉄道のうち青森市と北斗市とを連絡する区間平成二十八年三月二十六日福岡市と長崎市とを連絡する新幹線鉄道のうち武雄市と長崎市とを連絡する区間令和四年九月二十三日東京都と大阪市とを連絡する新幹線鉄道のうち金沢市と敦賀市とを連絡する区間令和六年三月十六日